離婚法律相談データバンク 妻が宗教に関する離婚問題「妻が宗教」の離婚事例:「妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例」 妻が宗教に関する離婚問題の判例

妻が宗教」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例

妻が宗教」関する判例の原文を掲載:えず行動も共にしながら生活する一方,夫を・・・

「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:えず行動も共にしながら生活する一方,夫を・・・

原文 も,婚姻前と同様自己の親兄弟のみを家族と考え,妻の親兄弟との間で共同体意識を強く有し,絶えず行動も共にしながら生活する一方,夫を,単なる稼ぎ手として利用するのみで,夫と協力して家庭を築こうとする意識が全く欠如し,夫婦としての行動も伴わず,夫を疎外した生活を続けている。また,夫が何度話し合いをもっても,妻のこのような態度があらたまるところはなかった。
 (2)夫の不貞の主張に対し
    夫にG(以下「G」という。)なる女性の知人がいたことは事実であるが,同人はすでに平成14年6月ころ東京の住居を引き払って名古屋に帰り,名古屋市内の同人の母親方で生活していたのであり,平成14年7月ころには,夫は同人と一切何らの関係もない。夫が,妻との離婚を決意するに至ったのは,妻との婚姻以来10年以上にわたる妻の妻としての生活態度が唯一の理由であり,Gの存在は全く無関係である。
 (3)子の親権
    長女Aは,現在も妻が監護養育しているので,妻が親権者となるのが相当である。
 (4)財産分与
    夫は,妻との婚姻期間中,勤務先から支給された給与等については,月額5万円の小遣いを除く全額を妻に渡し,妻においてこれを管理してきた。しかして,妻が上記の方法によって管理し,積み立てた預貯金は,現在800万円に達している。
    よって,妻は,夫に対し,離婚に際しての財産分与として,上記預貯金の2分の1に相当する400万円を分与する義務がある。
 (5)慰謝料
    夫は,妻と婚姻以来約13年間,妻との家庭を築くべく懸命の努力を重ねてきたが,前記のごとき妻の行為により夫婦関係が破綻させられるに至った。
    よって,妻は,夫に対し,慰謝料として300万円を支払うべきである。
 3 妻の主張
 (1)離婚原因について
   ア 夫はサーフィンを趣味とし,月2回,時には泊まりがけで友人と海に行っていた。妻は,その合間に実家に帰っていたのである。また盆には,毎年夫の実家に手伝いに行っていたし,正月も毎年夫の実家で新年の顔合わせが3日にあり,子供が生まれてからは,元旦の日に夫の両親を自宅に呼んでいたので,盆や正月に妻の家族と旅行したことは一度もない。さらに,妻は,子供を連れて夫の実家に頻繁に行っており,子供と2人でよく夕食をご馳走になった。さらに,夫の両親の誕生日には,毎年お祝いに行っていた。
   イ 妻は,夫と同じ職種(金融機関)であったので,夫の仕事については理解しており,合併準備の時期は,妻も仕事で疲れていたが,夫の帰りが午前1時や2時になっても妻は寝ないで待ち,夕食を共にした。
   ウ 長女Aは,とても神経質な子で眠りが浅く,また母乳で育てたので夜の授乳は妻しかできず,夜3,4回起きることが1年ぐらい続いた。それに加え,夫のいびき,歯ぎしり,咳払いで子供が起きてしまうので,妻は疲れ果て,夫も気遣うということで,夫の同意のもとに寝室を別にしたのである。また寝室を別にしたのは,平成8年10月位である。その後夫からは,寝室を一緒にしようとの申し出は全くなかった。
   エ 夫は,よくパンツに便をつけてしまうので,他の洗濯と別にするように頼んでも直らないため,衛生上赤ちゃんの衣類とは別に洗濯せざるをえなかったのである。また妻は,ある程度洗濯物が溜まると洗濯機を回していたのであり,夫に汚れた物を着せたことはない。
     夫は,自分の便がついている下着を放っぽり投げ,妻や子供の衣類と一緒に洗わせたり,自分が吐いた痰をそのままにして妻に掃除させたり,自分が垂らした尿を妻に拭かせたり,自分が床にこぼした飲物や食物に気がついていながら拭こうともせず,妻にやらせたりすることを当たり前のように13年間してきた。長女が日常的に目撃して   さらに詳しくみる:いたのは,夫が平然と毎日のようにやってき・・・