離婚法律相談データバンク に関する離婚問題「塾」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 に関する離婚問題の判例

」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

」関する判例の原文を掲載:これを全額認めるのが相当である。  2 ・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:これを全額認めるのが相当である。  2 ・・・

原文 の方にも問題があるとしても,その大学での就学費用を負担しようとしない被告の頑迷・意固地な態度が主たる離婚原因であると認められるから,被告(反訴原告)の慰謝料請求は理由がなく,原告の慰謝料請求については,婚姻破綻時までの諸事情,これによる原告の苦労及び離婚によって原告が被る不利益を総合すると,前記の誓約書があることにも照らし,その請求額1000万円は過大ではなく,これを全額認めるのが相当である。
 2 財産分与請求について
 被告の年収をみると,新婚当時の昭和58年分は約415万円(乙1)であったが,平成14年分は約1135万円(乙20)である。他方,原告は現在,派遣会社の事務職として月額20万円の給与収入があり,以前もアルバイトやパートの収入を得ていたとはいうものの,平成14年5月ころの別居以前は基本的に専業主婦であった。
 次に,被告が現に有する積極財産は他に賃貸している本件マンション(被告は評価額が970万円であるというが,乙19・平成15年度の固定資産税等納税通知書によれば,建物の価格は約4939万円である。)と若干の預金程度であり,他方,負債として前記のとおりの借入金があるが,その残高は現状では合計1500万円を下回っていると認められる。
 ところで,離婚時の財産分与の趣旨・性質については,婚姻中に形成された財産の清算という趣旨のほかに離婚後の扶養の趣旨があると解されており,このたび離婚時の公的年金の分割が制度化されようとしていることにもみられるように,ますます離婚後の扶養という要請が強まっているということができる。また,本件に即してみれば,負債があるため仮に現状では純財産がマイナスであるとしても,被告は,15年以上に亘って原告の内助の功を得て将来的にまとまった退職金の給付を受けることになるのであり,また長女の養育・教育のための費用もいずれ掛からなくなると見込まれるのであるから,今後は貯蓄に回せる余裕資金が次第に増大することになるものと思われる。以上のような観点からすると,前記のような被告の収入及び現状の資産及び負債の状況に照らし,原告が前項の慰謝料のほかに支払を求める財産分与金500万円は過大な金額ではなく,これを全額認めるのが相当であるというべきである。もっとも,被告が現にまとまった流動資産を有しないのに,これを直ちに一括で支払うことは不可能であり,しかも前項のとおり慰謝料の支払もあるから,支払時期について離婚が確定してから2,3年後に毎年100万円ずつ支払うべきこととするのが相当である。
 他方,被告(反訴原告)の純負債額の半額の支払請求は,その主張自体から理由がないというべきである。
 3 以上のとおり,本訴請求は全て理由があり,反訴請求は,離婚請求は理由があるが,その余の請求はいずれも理由がないので,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第28部
        裁判官 記名無し