「被告が同居」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「被告が同居」関する判例の原文を掲載:及びその子供たちの家族は,被告が大学に職・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:及びその子供たちの家族は,被告が大学に職・・・
| 原文 | 海外出張をした。被告は,この単身で海外出張する際,出張中の家族の生活費を用立てするために,この間だけ自己のキャッシュカードを渡した。 そもそも,原被告及びその子供たちの家族は,被告が大学に職を得てから,奉職先のF大学,E大学からの給与収入により家計が支えられていたところ,実際には,被告が,勤務先から手渡又は銀行振込で得た給与から,適宜,自分の分などを残して原告に渡し,原告は,基本的にはその分をもって家計を遣り繰りしていた。 これについて,被告作成の陳述書(乙27,28)には,原被告間で,昭和41年,原告に月給の7割,ボーナスの5割(ただし,被告の父親死亡後は3割)を渡し,それで家計を遣り繰りする旨合意し,それにより,被告が,原告に対して,最近まで,毎月上記金額を渡していたとの記載があり,被告本人もそれに沿う供述をする。しかし,これらに反する証拠(甲32,原告本人)に照らすと,上記証拠(乙27,被告本人)をたやすく信用できないし,そもそも,上記証拠によると,婚姻直後から最近まで,月給,ボーナスに占める家計の割合が固定されていたことになるが,それは,家族人数,子供たちの成長等により生活費の内容及び額が変化することを考えるとあまりに不自然,不合理であり認められない(さらに加えて述べると,被告は,月々又は毎週,定額を生活費として原告に渡していたことを立証するために証拠(乙17等)を色々と提出しているが,それらは被告作成の書面や同人の供述であり,定期的に一定額が原告に渡されていたことを推認させる預金通帳,預金口座取引帳等の客観証拠はなく,これについての被告の主張をたやすく採用することはできない。)。 ウ 原告と被告は,被告の大学奉職以来,それぞれの役割を,被告が家計費,子供たちへの教育費等のために給与収入を得て,被告自身の他,原告及び子供たちの生活を支え,他方,原告は家事,子供たちの養育するとの役割分担の下,夫婦生活を送ってきた。 ところが,被告は,従来から,原告に給与収入を渡すことを自分の義務と考えることなく,給与収入は自分のものであり,自分の財産を恩恵的に原告に分け与えているものとの考えを持ち,夫婦で話し合うこともなく,前記のとおり原告に渡す金額を自分1人で決め,また,給与明細については,原告からいくら要求があっても渡すことをしなかった。 さらに,被告は,昭和60年ころから,原告が自分の言うことを聞かなかったり,気にくわないことがあると,その時々の生活費を渡さないこともあった。特に,被告は,原告が自分の実家に泊まることを嫌い,子供たちを泊まらせても,原告1人だけは泊めさせず帰宅させ,その他,原告が旅行等で外泊しようとしても認めず,逆らうと,生活費を渡さなかった。 また,4人もいる子供たちの成長にあわせて,食費,被服費及び教育費(塾,稽古代を含む。)が嵩むようになったが,被告は,それについて自分で勝手に金額を決めて,原告にこれで遣り繰りするように求めた。原告が,その金額以上の提供を求めてもそれには応じず,預金等を取り崩したりして一時的に資金を用意することもなかった。このため,子供たちは,お小遣いを貰うことができず,それぞれアルバイトをして小 さらに詳しくみる:遣いを稼いだ。 原告は,被告の・・・ |
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