「号室」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「号室」関する判例の原文を掲載:告の顔面が血だらけとなった。こうしたこと・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:告の顔面が血だらけとなった。こうしたこと・・・
| 原文 | 瘍剤の投与を受けるなどの治療を受けていて,小康状態にあるものの,再発のおそれは十分あり,また抗悪性腫瘍剤の投与は不整脈を起こすといった副作用もあり,安定した状態とはいえない状況にある。 (3)原告と被告は,平成11年4月24日,Bの態度を原因として口論となり,怒った原告がテレビのリモコン用の機械をテーブルに投げつけて,テーブルに敷いてあったガラスを割った上,被告の顔面を殴り,被告の顔面が血だらけとなった。こうしたことがあったが,原告と被告は,本件ビルの5,6階にこれまでどおり,居住し生活をともにしていた。 そして,原告と被告らは,平成12年4月や5月の連休には,家族で旅行をしたりしている。 (4)原告は,平成12年7月ころ,飲食店で働いていたGと知り合うようになった。そして,同月半ばころから,原告は,朝食と昼食は自宅で取るものの,夕食は用意しておいてもこれを食べず,外食するようになり,また朝帰りや外泊をするようになった。また原告は,夜帰宅しても,本件ビルの6階にある寝室ではなく,5階にある客間で寝るようになった。 (5)こうした中で,平成12年10月25日,Aが原告に対し,「病気を言い訳にして,勝手なことばかりしないでくれ」と言うと,原告は「俺は一家の主だ。嫌なら出ていけ」と述べ,さらにAが「僕たちは何もしていないぞ。出ていくのはそっちだ。」と言ったところ,原告はその晩から帰らず,その後,原告は,原告の母が生前住んでいた4階の401号室に寝泊まりするようになった。しかし,原告は,それ以降も5,6階の自宅には出入りしていた。 (6)原告は,Gと,平成13年2月10日から同月12日にかけて京都旅行へ,また,同年4月29日,30日には伊豆稲取に二人で旅行し,さらに同年6月には,同年8月の夏休みにGとその娘との沖縄旅行を申し込んだりしていた。また,原告は平成15年3月29日から同年4月4日にかけてGとその娘とともにオーストラリアに旅行している。 なおこの間の平成13年3月には,原告は,被告とともにBの結婚式に出席している。 (7)被告は,平成13年5月26日,Bから,原告がGと付き合っていることや二人で京都旅行へ行っていたことを聞いたものの,被告が黙 さらに詳しくみる:っていれば,原告はGと別れるだろうと思っ・・・ |
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