「娘」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「娘」関する判例の原文を掲載:と,原告が入学金1236万6200円を負・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:と,原告が入学金1236万6200円を負・・・
| 原文 | と,原告が入学金1236万6200円を負担したこと(甲5,6,10)を考慮しても離婚を認めるべき特段の事情があるものということはできない。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第1部 裁判官 遠 山 □ 直 |
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