「妻が宗教」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「妻が宗教」関する判例の原文を掲載:被告の主張 (1)婚姻関係の破綻につい・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:被告の主張 (1)婚姻関係の破綻につい・・・
| 原文 | 償で本件ビルの5,6階に居住し,原告がAの入学金や学費として原告が約1672万円を支出したにもかかわらず,被告は一切負担していなのである。 ケ なお,被告は,原告とG(G)との不貞行為があった旨主張するが,原告とGとの交際は,婚姻関係が破綻し,別居した後である。 (2)財産分与について 被告の主張は争う。 3 被告の主張 (1)婚姻関係の破綻について ア 以下の事情からすると,原被告間の婚姻関係は未だ破綻していない。 (ア)原告は,Aとの口論が原因で,平成12年10月15日に本件ビルの4階401号室に移ったものの,平成13年夏ころまでは5,6階の自宅に出入りをし,またBの結婚式に関する共同行為をも行っていた。 (イ)被告は,原告とGとの関係を知ったことや,被告が生活費等を支出するために管理していた原告名義の口座を勝手に変更したことに腹をたて,離婚するつもりになり,調停を申し立てたものの,被告代理人の説得や過去の生活を思い出し,翻意したものであり,調停においても,夫婦関係の調整ということで進めてもら(ママ)ように考えていたものである。そして被告には,現在原告と離婚する意思はない。 (ウ)被告が,Fと2回二人で旅行しているが,男女関係にあったことなどない。 イ 仮に婚姻関係が破綻しているとすれば,平成13年8月以降であり,それは,原告とGとの不貞行為及び原告が生活費の支払を止めたことに起因するものであるから,原告の離婚請求は有責配偶者によるものであって許されない。 すなわち,原告は,平成 さらに詳しくみる:12年9月にはGと特別な関係にあり,平成・・・ |
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