離婚法律相談データバンク よいことに関する離婚問題「よいこと」の離婚事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」 よいことに関する離婚問題の判例

よいこと」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻

よいこと」関する判例の原文を掲載:預金から着服を続け,約1150万円を蓄財・・・

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:預金から着服を続け,約1150万円を蓄財・・・

原文 ,同年9月初めに120万円,同年10月初めに205万円を支払った。また,被告は原告の預金通帳と印鑑を所持していたことをよいことに,原告の預金から着服を続け,約1150万円を蓄財した。
   キ 被告は,平成13年9月には,東京家庭裁判所に離婚の調停の申立てをしており,離婚の意思を有している。
   ク 被告は,原告の母から4000万円を贈与されたとしているものの,同金員は,原被告の婚姻に起因して給付されたものと評価されるにもかかわらず,これを現在まで保有しており,毎月原告から48万円の婚姻費用の分担金を受けながら,しかも無償で本件ビルの5,6階に居住し,原告がAの入学金や学費として原告が約1672万円を支出したにもかかわらず,被告は一切負担していなのである。
   ケ なお,被告は,原告とG(G)との不貞行為があった旨主張するが,原告とGとの交際は,婚姻関係が破綻し,別居した後である。
 (2)財産分与について
    被告の主張は争う。
 3 被告の主張
 (1)婚姻関係の破綻について
   ア 以下の事情からすると,原被告間の婚姻関係は未だ破綻していない。
   (ア)原告は,Aとの口論が原因で,平成12年10月15日に本件ビルの4階401号室に移ったものの,平成13年夏ころまでは5,6階の自宅に出入りをし,またBの結婚式に関する共同行為をも行っていた。
   (イ)被告は,原告とGとの関係を知ったことや,被告が生活費等を支出するために管理していた原告名義の口座を勝手に変更したことに腹をたて,離婚するつもりになり,調停を申し立てたものの,被告代理人の説得や過去の生活を思い出し,翻意したものであり,調停においても,夫婦関   さらに詳しくみる:係の調整ということで進めてもら(ママ)よ・・・

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