「現場」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「現場」関する判例の原文を掲載:従業員としての職を辞して新たに訴外会社の・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:従業員としての職を辞して新たに訴外会社の・・・
| 原文 | に移転し,以降,ここに居住している。 (3)訴外Dは,平成2年2月4日死亡し,原告の従兄弟である訴外F(以下「訴外F」という。)が訴外会社の代表取締役に就任したが,そのころから,被告は,訴外会社の業務に積極的にかかわるようになり,平成8年1月27日,訴外会社の従業員としての職を辞して新たに訴外会社の取締役に就任し,それ以降,訴外会社から,月額70万円を超える報酬の支払を受けるようになった(以下,被告が訴外会社から受け取る給与ないし報酬を「報酬等」という。)。 (4)原告と被告は,平成9年はじめころから,夫婦生活が全くなくなり,夫婦関係が円満を欠くようになっていたところ,原告は,平成13年5月ころ,かつて訴外会社に従業員として勤務していた訴外G(以下「訴外G」という。)から,同じく訴外会社に勤務していた訴外H(以下「訴外H」という。),後には訴外I(以下「訴外I」という。)等と不倫関係にあった等と聞かされ,同年7月ころ,被告にその旨を問い質したところ,被告が激高して,原告を殺してやる旨怒鳴るなどした。 (5)平成13年12月になって,原・被告の長女であるAが,その友人や夫である訴外Cの母から投資金名下に金員を騙取したとされる事件が発覚した。訴外Cからそのことを問い質され,原告も1000万円出資しこれにかかわっている旨聞かされた被告は,原告を激しく非難し,原告から被告名義の預金通帳を取り上げるとともに,それ以降,それまで原告に全額渡していた さらに詳しくみる:訴外会社からの報酬等のうち半額のみを渡す・・・ |
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