離婚法律相談データバンク 半分に関する離婚問題「半分」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 半分に関する離婚問題の判例

半分」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

半分」関する判例の原文を掲載:期間に入社した訴外会社の従業員であったが・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:期間に入社した訴外会社の従業員であったが・・・

原文 Gは,いずれも原告が訴外会社に勤務していた期間に入社した訴外会社の従業員であったが,訴外Gは,被告が提唱して訴外会社に導入した60歳定年制の適用を受けて最初に退職した人物であり,また,訴外Hは,原告の後を受けて経理を担当していたが,平成12年5月ころ,被告から,年齢詐称や不正経理を理由に懲戒解雇の対象とされた人物であった。
 (6)ところが,平成13年12月になって,原・被告の長女であるAが,夫の訴外Cに内緒で,その友人や訴外Cの母等から株式投資のための資金を募っていたところ,これが投資金名下に金員を騙取するものであるとして責任を問われる事件が持ち上がった。これを知って激怒した訴外Cが,被告に対し,娘婿の義父に対するものとは思えないような言葉使いで詰問し,同事件に原告自身がかかわっていることを知っているかと問うた上,Aの親としての責任を問題にした。被告は,訴外Cの侮辱的な発言を聞き,また,訴外Cの話しから,初めて,原告が事件にかかわり,貯蓄の中から1000万円を投資金としてAに渡した事実を知って激怒し,訴外Cらの面前で原告を激しい口調で非難するとともに,直ちに,原告から,原告が毎月原告の報酬等の半分を貯金していた被告名義の貯金通帳等を取り上げた。そして,被告は,それ以降,それまで原告に全額渡していた訴外会社からの報酬等のうち半額のみを原告に渡し,残りを自らが管理することとした。
 (7)被告は,平成13年12月4日ころ,原告に対し,被告が上記(5),(6)のとおり,原告を非難・叱責した際,その度を過ごしていたとして,これを反省するとともに,2度とこのような発言をしないことを誓う旨の本件謝罪文を書いて原告に交付したが,原告から取り上げた前記預金通帳を返還することはなく,また,報酬等の半分のみを生活費等として原告に渡し,残余は被告が管理する方針を変更することはなかった。
 (8)しかしながら,原告は,本件謝罪を受け入れず,被告に反発する一方,被告の女性関係を強く疑い,被告と訴外Iとの関係を突き止めようとして被告の衣服を探るなどする一方,人の勧めもあって,調査会社に依頼して原告と訴外Iの関係を調査させた。そして,原告は,被告がしばしば訴外I方に出入りしているとして,特に,平成14年5月13日午後8時ころ,被告が訴外I方を訪れるとともに,その出入りに際して当たりをうかがうような姿勢を取っている被告の姿が撮影された写真が添付された調査会社の報告を受けたことなどから,被告が訴外Iと不貞行為を続けている旨確信するとともに,訴外Iと関係を持つ前に,訴外Hと不倫関係を持っていたとする訴外Gの話しを間違いないものと考え,被告に対し,強い不信の念を抱くに至った。そして,原告は,被告が原告を裏切り,長年にわたりこのような不貞行為を続けてきたことに加えて,原告がそのことを問い質そうとする際などに,決まって怒鳴り声をあげて原告の発言を封じてしまい,原告と気持ちを通わせようとしない被告のやり方に辟易し,もはや,これ以上,被告との婚姻生活を続けて行くことはできないとして,離婚を決意した。そして,原告は,平成14年6月21日,原告訴訟代理人に委任して,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをした。同調停は,2回にわたって期日が開かれ,原・被告間で,離婚する方向で話合いがされたものの,特に財産分与や慰謝料の額について意見が合わず,同年9月10日の第2回期日に,調停不調となり終了した。
 (9)原告は,平成14年10月15日,本件訴えを提起した。
    原告と被告は,本件訴訟提起後も,本件マンションに住んでおり,原告が被告のため食事の用意や洗濯等を行なっているものの,寝室を別にし,食事も別々にとっている。
 (10)なお,被告名義の不動産として,草加の不動産及び本件マンションがあるが,草加の不動産は,原・被告が婚姻する前の昭和41年3月14日,原・被告が婚姻することを前提に,被告名義で代金150万円で購入したものであり,購入資金は,原・被告各自の蓄えと,原・被告のそれぞれの親から援助を受けた金員の内50万円を頭金とし,残額を担保にして組んだ住宅ローンによるものであるが,昭和43年5月にはローンの返済も終了している。また,本件マンションは,昭和55年7月23日に代金1950万円で被告名義で購入したものであり,その購入資金は,800万円について住宅ローンを組み,残金を手持資金によったが,住宅ローンも訴外会社から支払われる原告及び被告の報酬等により支払済みである。なお,草加の不動産は,現在,原告が,賃貸に出し,月額7万4000円の賃料を得て,これを生活費の一部に充てている。
 2 争点(1)(被告の不貞行為の有無)について
   被告が,その部下である訴外Iと2人だけで同訴外人の自宅付近にある××海浜公   さらに詳しくみる:園で時を過ごし,また,複数回にわたり,夜・・・

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