離婚法律相談データバンク 会社に依頼に関する離婚問題「会社に依頼」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 会社に依頼に関する離婚問題の判例

会社に依頼」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

会社に依頼」関する判例の原文を掲載:ら原告に対して離婚を申し出ており,平成1・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ら原告に対して離婚を申し出ており,平成1・・・

原文 告自身,原告を炊事や洗濯等被告の身の回りの世話をすべき存在としか考えておらず,もはや,原告と被告の夫婦関係を修復することは不可能である。なお,被告は,平成10年8月には,自ら家を出るので訴外会社から受け取る給料の半分を渡すよう求めたほか,また,同年12月2日に原告の母が死亡した後,自ら原告に対して離婚を申し出ており,平成14年12月には,被告名義の預金通帳を原告から取り上げ,それ以降給料の半額を原告に渡すようになった。現在,原告と被告は,起居も別々で正に家庭内別居の状態にあり,婚姻関係は完全に破綻しているが,その責任は専ら被告にある。
  (被告)
    原告と被告との婚姻関係が破綻したとの原告の主張は争う。原告は,Aの不祥事が発覚してから急に本件離婚話しを持ち出したものであるが,そのことからも明らかなように,Aの不祥事に自らかかわっていた原告が,被告から,その経緯を厳しく問い質され,責任を追求されるとともに激しく非難されたことから,これに反発し,また,更なる責任追及の矛先をかわすために,本件訴訟を提起したものであり,離婚は原告の真意に基づくものはなく,まして,原告と被告の婚姻関係が破綻したことに基づくものはない。原告と被告は,互いに協力して,一時は人もうらやむほどの仲の良い夫婦であり,充実した家庭を形成してきた。そして,既に老境に入った原告は,前立腺肥大や循環器障害等の持病を抱え体調も不十分である上,上記の不祥事に関し約3000万円に上る金員の支払を求める訴訟を提起されたA夫婦から,その援助を求めらており,原告とともに,その親として一致協力してその解決に当たらなければならない状況に置かれているのであって,今,原・被告が,長年培ってきた夫婦関係を解消し,せっかく取得し,形成した財産を別々のものにし   さらに詳しくみる:なければならない状況にあるとは到底いえな・・・

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