離婚法律相談データバンク しかるところに関する離婚問題「しかるところ」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 しかるところに関する離婚問題の判例

しかるところ」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

しかるところ」関する判例の原文を掲載:用したかの詳細については,つまびらかでな・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:用したかの詳細については,つまびらかでな・・・

原文 婚姻後,原告が被告の報酬等をどのように使用したかの詳細については,つまびらかでない。),経済的に見て不自由のない生活を送ってきたことに加え,婚姻期間,原・被告のそれぞれの年齢,今後の収入の途(なお,被告も,既に定年を迎え,今後,いつまで訴外会社に勤務することができるか,また,どの程度の収入が得られるかについてはこれを確定することはできない。),その他本件に現れた諸事情を総合すると,被告の原告に支払うべき慰謝料は,200万円が相当である。
 5 争点(4)(財産分与)について
   前判示のとおり,草加の不動産や本件マンションは,いずれも被告の所有名義になっているものの,いわゆる夫婦形成財産であり,その取得の経緯等に照らすと,財産分与として,いずれもその2分の1の所有持分を原告に分与するのが相当である。
 6 まとめ
   以上の次第で,原告の本件請求は,原・被告間の離婚を求めるとともに,草加の不動産及び本件マンションにつき各2分の1の財産分与を求め,離婚慰謝料として金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
第5 結論
   よって,原告の本件請求中,離婚請求は理由があるから認容し,財産分与については,被告から原告に対して本件マンション及び草加の不動産の所有持分各2分の1を分与し,その給付とし   さらに詳しくみる:ての所有権移転登記手続請求を認容し,慰謝・・・