「争点に対する当事者」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「争点に対する当事者」関する判例の原文を掲載:報酬の支払を受けるようになった。しかし,・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:報酬の支払を受けるようになった。しかし,・・・
| 原文 | 務に積極的にかかわるようになり,訴外会社の事業も拡大し,平成7年には,被告の提唱により,訴外会社に60歳定年制を導入するなどした。そして,被告は,平成8年1月27日,訴外会社の従業員を退職した上訴外会社の取締役に就任し,それ以降,訴外会社から,月額手取り70万円を超える報酬の支払を受けるようになった。しかし,被告は,訴外会社から得る報酬等はすべて原告に渡し,他から得られる副収入を自らの小遣い等に充てていた。うになった。 (4)被告は,婚姻当初から,原告をお嬢さん育ちの気位の高い女性であり,いったん言い出したら退かない性格の持ち主と感じながらも,田舎育ちの被告と多少の意見の相違等はあってもむしろそれを当然のことと考えていた。他方,原告は,被告と衝突したときなどに被告が声を荒げて原告の言い分を聞こうとしないその対応に違和感を覚えることはあったものの,婚姻生活を営む上で格別支障があるものとは感じなかった。そして,原告と被告は,婚姻後,しばしば衝突し,口論等をしたりすることはあったが,夫婦関係は,おおむね円満に推移してきたものの,訴外Dが死亡したころから,被告が,それまで原告と連れ立って出席していた創価学会の会合に出席しなくなり,また,平成6年10月ころ,高血圧症や前立腺肥大症のため体調がすぐれなくなるなどしたこともあって,原告と被告とが一緒に行動することが少なくなってきていたところ,平成8年ころから,日常的な会話を交わすことさえも極端に少なくなった。そして,平成9年初めに被告が痔瘻(じろう)の手術を受けて病院を退院した後の同年2月ころ,原告の方から性交渉を求めたのに対し,被告が「お前とやるくらいならおれは家を出て行く」旨述べてこれを拒絶して以降,原告と被告は,全く,夫婦の交わりを持つことがなくなり,相互に会話を交わすこともな さらに詳しくみる:くなったが,特に外に働きに出ることもなく・・・ |
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