離婚法律相談データバンク 妻の母と性生活に関する離婚問題「妻の母と性生活」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 妻の母と性生活に関する離婚問題の判例

妻の母と性生活」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

妻の母と性生活」関する判例の原文を掲載:完全に離れてしまったについては,被告の訴・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:完全に離れてしまったについては,被告の訴・・・

原文 るところ,そのように原告の気持ちが被告から完全に離れてしまったについては,被告の訴外I等との不倫問題があり,その発覚が原告の離婚の決意を不動のものにしたものであることは否定し難いものの,その前提として,原・被告間の意見が対立した場合などに,ことごとく大声を上げて自分の言い分のみを通し,原告の意見を全く聞こうしない被告に原告が辟易とし,被告との婚姻関係を続けて行くことに絶望したこともその大きな要因であること前判示のとおりである。そして,被告としても,このような原告の気持ちを忖度せず,事々に大声を上げて原告の発言を封じて来た上,特に訴外Iとの不倫問題が発覚して後も,訴外Iとの関係について原告に対して納得できる説明をするなど破綻に瀕した夫婦関係を修復すべき努力をしたとはいえないのであり(原告に不倫の疑念を抱かせた以上そのようにすべきものである。),婚姻関係の破綻の原因ないしその責任は,被告にあるものといわざるを得ない(もっとも,原告も,前記不倫問題発覚後,被告にその真偽のほどを問い質したことはあるものの,被告が大声を出して怒鳴るなどした前記の対応もあって,特にAの事件が発覚して以降は,原告と訴外Iが不倫関係にあることの証拠を集めることに躍起になっており,被告との婚姻関係の修復を図るための行動をとった痕跡が見られないことや,本件訴訟提起後も,婚   さらに詳しくみる:姻関係の修復を求める被告に対して全く耳を・・・

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