離婚法律相談データバンク 妻の共有に関する離婚問題「妻の共有」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 妻の共有に関する離婚問題の判例

妻の共有」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

妻の共有」関する判例の原文を掲載:することはなく,また,報酬等の半分のみを・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:することはなく,また,報酬等の半分のみを・・・

原文 れ以降,それまで原告に全額渡していた訴外会社からの報酬等のうち半額のみを原告に渡し,残りを自らが管理することとした。
 (7)被告は,平成13年12月4日ころ,原告に対し,被告が上記(5),(6)のとおり,原告を非難・叱責した際,その度を過ごしていたとして,これを反省するとともに,2度とこのような発言をしないことを誓う旨の本件謝罪文を書いて原告に交付したが,原告から取り上げた前記預金通帳を返還することはなく,また,報酬等の半分のみを生活費等として原告に渡し,残余は被告が管理する方針を変更することはなかった。
 (8)しかしながら,原告は,本件謝罪を受け入れず,被告に反発する一方,被告の女性関係を強く疑い,被告と訴外Iとの関係を突き止めようとして被告の衣服を探るなどする一方,人の勧めもあって,調査会社に依頼して原告と訴外Iの関係を調査させた。そして,原告は,被告がしばしば訴外I方に出入りしているとして,特に,平成14年5月13日午後8時ころ,被告が訴外I方を訪れるとともに,その出入りに際して当たりをうかがうような姿勢を取っている被告の姿が撮影された写真が添付された調査会社の報告を受けたことなどから,被告が訴外Iと不貞行為を続けている旨確信するとともに,訴外Iと関係を持つ前に,訴外Hと不倫関係を持っていたとする訴外Gの話しを間違いないものと考え,被告に対し,強い不信の念を抱くに至った。そして,原告は,被告が原告を裏切り,長年にわたりこのような不貞行為を続けてきたことに加えて,原告がそのことを問い質そうとする際などに,決まって怒鳴り声をあげて原告の発言を封じてしまい,原告と気持ちを通わせようとしない被告のやり方に辟易し,もはや,これ以上,被告との婚姻生活を続けて行くことはできないとして,離婚を決意した。そし   さらに詳しくみる:て,原告は,平成14年6月21日,原告訴・・・