離婚法律相談データバンク 事情を総合に関する離婚問題「事情を総合」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 事情を総合に関する離婚問題の判例

事情を総合」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

事情を総合」関する判例の原文を掲載:に居住する部下である訴外Iと親密になり,・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:に居住する部下である訴外Iと親密になり,・・・

原文 無)について
  (原告)
    被告は,訴外Hと平成3年ころから親密になり,約10年間もの長い間情交関係を結び不倫関係を続けていた。そして,被告は,訴外Hと別れた後は,自宅の近くに居住する部下である訴外Iと親密になり,そのマンションに出入りするなどして情交関係を結び不倫関係を続けた。
  (被告)
    被告は,訴外Hや訴外Iと情交関係を持ったことはない。訴外Hとの情交関係の点は,訴外Hの作り話しにすぎない。すなわち,訴外Hは,訴外会社に在職中,原告の後を受けて経理を担当していたが,訴外Iの指摘でその不正が発覚し,また,年齢を詐称していたことも発覚したことから,訴外会社において訴外Hを懲戒処分にしようとしたところ,訴外Hが,この処分を実質的に決定した被告や訴外Iを逆恨みし,訴外Iと被告との不倫話しをねつ造した上,それ以前に,訴外会社において被告が提唱した60歳定年制を採用した際,その該当者第1号として退職せざるを得なくなった訴外Gが被告に対して悪感情を抱いていたことを利用し,訴外Gに働きかけてこの作り話しを原告に告げ口させたものであり,訴外Hと被告との不倫は,事実無根のものである。
    また,訴外Iとの関係も,原告の誤解に基づくものである。すなわち,訴外Iは,上記のとおり,平成9年10月に訴外会社に入社後,その経理を担当するようになったが,もともと訴外Iが経理事務に通じていたところから,訴外会社において重用し,被告が,資金繰りや給与その他の経理上の問題について,時に社長である訴外Fと共に,訴外Iに相談した。そして,被告は,その相談のためや,散歩をするためもあって,訴外Iの都合を考え,訴外Iの自宅近くの××海浜公園に行ったことがある。また,被告は,平成14年4,5月ころ夜間に訴外I方を訪れたことがあるが,これは,訴外Iから自分の自宅付近に不審者が出没するため不用心であるから被告に見に来てほしいと頼まれたからであり,また,   さらに詳しくみる:被告が家の普請等の作業に通じていることを・・・

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