「番地」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「番地」関する判例の原文を掲載:(登記原因は平成9年1月19日相続)。こ・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:(登記原因は平成9年1月19日相続)。こ・・・
| 原文 | い う契約形態で,会社からの立替金が多額に上るから,手取月収は20万円に満たな い」などとの理由から,会社からは月額5万円の,しかも断続的な支払しかなかっ た。 d しかも,原告は,他の兄弟同様に父Oから生前贈与を受け,あるいは相続によ って取得しながら,原告の行状不安から相続登記未了であったb町大字cd番の自 宅の土地建物を,あろうことか平成11年5月17日受付で,母Lへの所有権移転 登記をした(登記原因は平成9年1月19日相続)。この不動産は,被告及びAに 対する扶養義務等を果たすための唯一ともいうべき責任財産であった。原告による 遺棄は,まさしく悪意によるものである。 ウ不当な離婚訴訟 前述のとおり不法行為及び悪意の遺棄という事情から,原告からの離婚請求は, 謝罪等の被告への慰謝措置を欠いては本来許されないところ,原告は経過を無視し, ことさらに事実を偽って,離婚調停,ついで離婚訴訟を提起した。原告のかかる提 訴は被告の精神的苦痛に対する配慮を著しく欠いたもので,不当違法である。 ② 損害 原告の前記不法行為により,被告は次の損害を被った。 ア慰謝料500万円 原告の上記不法行為により,被告が被った精神的苦痛は甚大であり,金500万 円の支払により慰謝されるのが相当である。 イ弁護士費用30万円 被告は,法律扶助によって弁護士に訴訟委任し,本件につき応訴,反訴を提起, 遂行することを余儀なくされた。法律扶助からの立替金見込額中30万円は原告が 負担すべきである。 ③ 消滅時効について 原告の不法行為は継続しているから,損害賠償請求権の消滅時効は完成しない。 ④ よって,被告は,原告に対し,不法行為による損害賠償として金530万円及 び内金500万円に対する,不貞及び悪意の遺棄等が継続し始めた昭和59年1月 1日から完済まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2) 原告 ① 不貞行為について 原告がGと一時交際したことはあったが,時々会う程度で,その関係は1年も続 かなかった。それ以外の不貞行為はない。 ② 悪意の遺棄について 原告が被告を悪意で遺棄した事実はない。被告は,婚姻破綻の大きな原因である 自己の派手好きで身勝手な性格のことは棚に上げ,原告の非を鳴らすが,その主張 は余りにも一方的である。 ア原告は,被告及びAと別れて暮らすようになってからも,夫として又父として の責任を果たすべく精一杯努力した。昭和56年8月から昭和58年7月まで,原 告は,被告に対し月15万円位の金銭を送り続け,平成元年2月から平成2年10 月までは総額111万円を送金している。原告は,明確な証拠資料があるだけでも 1200万円以上の金銭を支払っている。 イ被告が昭和61年にクモ膜下出血のため長崎で入院したときには,仕事が忙し かった原告に代わって原告の母Lが遠路長崎まで出向いて,被告の看病をしている。 これに対し,原告が平成5年持病の腰痛のため入院した際には,被告は看病はおろ か見舞いにさえ来なかった。 ウ被告は,昭和61年当時原告に100万円を超える月収があったと主張するが, 100万円の売上から諸経費を控除すると,原告が自由にできた金額はそれほど大 きなものではなかった。 エ原告は,親から250坪の土地を財産分けとして生前贈与されたが,この土地 は原告と被告が長崎で家を購入するための資金を捻出するために原告の次兄Mに買 い取ってもらっている。b町cd番地の土地建物は財産分けの対象外であり,原告 が関知できるものではなく,当該土地建物の所有権が原告の母Lに移転されたこと は本件とは無関係である。Lは,自己が居住しているこの家屋敷を原告にやると言 ったこともなく,まして被告にやるなどと言ったことはない。当該建物は,被告が 昔出入りしていた古い母屋を取り壊して建てられた新しい母屋であり,建て替えを 機にLの居住財産として登記手続をとったのである。 ③ 不当な離婚訴訟について 原告の離婚訴訟は正当であり,何ら不法行為にはならない。 ④ 消滅時効 仮に原告に不法行為があったとしても,その損害賠償請求権は既に時効により消 滅しているから,原告は消滅時効を援用する。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし10,乙1ないし9,12ないし22,24(以上,枝番の あるものは枝番のすべて),証人A,原告本人,被告本人。但し,それらのうち後 記認定に反する部分は,他の証拠に照らし採用しない。)並びに弁論の全趣旨によ れば,以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。 (1) 被告は,昭和21年7月10日,当時の岡山県赤磐郡e村で出生したが,幼 くして両親を失い,昭和39年ころM某と婚姻して娘2人を儲けたが,夫の女性関 係が原因で昭和50年2月離婚し,娘2人は夫が引き取った。被告は,倉敷市fの クラブでホステスをし さらに詳しくみる:ているとき客として知り合った原告とその後・・・ |
|---|
