「克俊」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「克俊」関する判例の原文を掲載:原告は近所の居酒屋のママ某女と男女関係を・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:原告は近所の居酒屋のママ某女と男女関係を・・・
| 原文 | ,同女 の夫に発覚してからは,神戸市内の同女の実家に連れ立って移り,長らく同棲生活 を送った。 (イ) 居酒屋のママ某女 昭和62年ころ,原告は近所の居酒屋のママ某女と男女関係を持つようになった。 イ悪意の遺棄 (ア) 原告は,妻子を伴って実家を出ながら,島原市内で被告が喫茶店を持つやそ の収入に依存し,窃盗事件や傷害事件を起こすなどした。女性関係も一度や二度で はない。被告がAの養育を一手に引き受けながら女手一つで喫茶店を営むなどして, 家庭を必死で守ってきたことを知りながら,原告は勝手に出て行くなどしてほとん ど別居し,生活費を出すことをほとんどせず,愛人との同居など身勝手かつ野放図 な生活を続けてきた。 (イ) そのため,被告は,島原の地にあって働きずくめで,昭和60年ころから心 臓病を患い,昭和61年のクモ膜下出血の際には生死の境をさまよった。昭和62 年には心労から農薬を飲んで自殺を図るまでに追い詰められ,さらにはリューマチ も発病した。被告については,これらによる度重なる緊急入院など危機的ないし極 めて困難な状態が続いたが,原告は知りながら家庭に対する当然の責任を放棄して きた。被告は,原告の長年にわたる非道な仕打ちにより,精神的にも極限まで追い 詰められ,自律神経失調等の変調を来すに至っている。 (ウ) Aは,平成3年に高校へ進学したが,被告がH病院に入院し,原告が家庭を 顧みなかったために,岡山市aにある養護施設「I」から通学することを余儀なく された。Aは,高校卒業後,母親を助けるため豆腐製造の会社(「J」,「K」)に 勤め,毎朝午前3時から出勤するという過酷な生活に耐えている。しかも,Aは, 平成12年にサッカーで大怪我をし,2度の入院を余儀なくされた。こうした状態 を知りながら,原告は扶養義務を放棄してきたものであり,その違法性は重大であ る。 (エ) 原告の扶養能力と遺棄の悪意性 原告には被告母子の生活を支える能力が欠けていたわけではない。 a 原告は造園業等を営むb町の裕福な実家からの支援のもと,鉢物等の輸送に携 わり,昭和61年からは有限会社Eの代表者であったもので,月額100万円を超 える収入を得ていた。 b 平成2年9月20日に成立した本件調停において,原告が被告に対し,月額2 0万円の婚姻費用を支払うことになったが,この額は原告からの申し出により,被 告とAの生活費の分担金として決まったものである。 c ところが,原告は,分担金について全く支払をしなかった。被告は,平成6年 になって,やむなく原告の給料債権の差押をしたが,「役員を外れ,請負輸送とい う契約形態で,会社からの立替金が多額に上るから,手取月収は20万円に満たな い」などとの理由から,会社からは月額5万円の,しかも断続的な支払しかなかっ た。 d しかも,原告は,他の兄弟同様に父Oから生前贈与を受け,あるいは相続によ って取得しながら,原告の行状不安から相続登記未了であったb町大字cd番の自 宅の土地建物を,あろうことか平成11年5月17日受付で,母Lへの所有権移転 登記をした(登記原因は平成9年1月19日相続)。この不動産は,被告及びAに 対する扶養義務等を果たすための唯一ともいうべき責任財産であった。原告による 遺棄は,まさしく悪意によるものである。 ウ不当な離婚訴訟 前述のとおり不法行為及び悪意の遺棄という事情から,原告からの離婚請求は, 謝罪等の被告への慰謝措置を欠いては本来許されないところ,原告は経過を無視し, ことさらに事実を偽って,離婚調停,ついで離婚訴訟を提起した。原告のかかる提 訴は被告の精神的苦痛に対する配慮を著しく欠いたもので,不当違法である。 ② 損害 原告の前記不法行為により,被告は次の損害を被った。 ア慰謝料500万円 原告の上記不法行為により,被告が被った精神的苦痛は甚大であり,金500万 円の支払により慰謝されるのが相当である。 イ弁護士費用30万円 被告は,法律扶助によって弁護士に訴訟委任し,本件につき応訴,反訴を提起, 遂行することを余儀なくされた。法律扶助からの立替金見込額中30万円は原告が 負担すべきである。 ③ 消滅時効について 原告の不法行為は継続しているから,損害賠償請求権の消滅時効は完成しない。 ④ よって,被告は,原告に対し,不法行為による損害賠償として金530万円及 び内金500万円に対する,不貞及び悪意の遺棄等が継続し始めた昭和59年1月 1日から完済まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2) 原告 ① 不貞行為について 原告がGと一時交際したこ さらに詳しくみる:とはあったが,時々会う程度で,その関係は・・・ |
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