「克俊」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「克俊」関する判例の原文を掲載:状況記載のとおり,同社から平成12年9月・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:状況記載のとおり,同社から平成12年9月・・・
| 原文 | 単なる従業員になっていた。)について平成6年1月こ ろ差押命令を受け,別紙差押債権支払状況記載のとおり,同社から平成12年9月 までの間に合計414万円を取り立てた。被告は,差押命令申立のころ,生活保護 の受給を周囲から勧められたが,受給を受ければサッカー部に所属するAにサッカ ーを続けさせてやれなくなると案じて,思い止まっていた。 (8) Aは,平成7年3月高校を卒業し,印刷会社に就職し,被告と同居してjの 借家から通勤したが,同年秋,より賃金の高い豆腐店に転職した。なお,被告は, 昭和62,3年ころから,原告と自己を被共済者とする全労災のこくみん共済を原 告名義で契約し,原告と別居した後も,原告が自分の元に戻ることを期待して共済 契約を続け,掛金を支払っていたが,その後Aがこれを継続し,原告と被告を被共 済者とする共済契約を締結し,掛金を支払っている。 (9) 原告の父Oは,岡山県浅口郡b町大字cd番宅地300.82平方メートル 等を所有して地上建物に妻と居住していたが,昭和59年ころ建て替えて,木造瓦 葺平家建居宅を新築した。昭和61年3月に被告らが島原から岡山に戻る途中O方 に立ち寄った際,Oは被告とAに「ここはお前達の家だぞ。」と述べた。Oは平成 9年1月に死亡し,その妻Lは,平成11年5月17日,自宅の敷地(1864番) につき単独で相続登記をし,同年6月11日地上建物について保存登記をした。 (10) 平成11年,Aの結婚話が持ち上がったが,相手の親は,Aが母子家庭であ り,結婚後も被告と同居する決意であったことなどから結婚に反対した。被告は, 父親である原告に連絡を取りたがったが連絡先がわからずにいたところ,話を聞き つけた原告から被告に電話がかかり,相手の親が反対していることについて「Aに はbに家があるんだと向こうに言ってやれ。」と被告に伝えたほか,優しい言葉で 被告を慰めた。原告は,その後も何度か被告に電話したり,jの被告方を訪れ,被 さらに詳しくみる: 告と肉体関係を持つこともあった。なお,・・・ |
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