離婚法律相談データバンク 行為による損害賠償に関する離婚問題「行為による損害賠償」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 行為による損害賠償に関する離婚問題の判例

行為による損害賠償」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

行為による損害賠償」関する判例の原文を掲載:物を取得し たことを認めるに足りる証拠は・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:物を取得し たことを認めるに足りる証拠は・・・

原文 「ここはお前達の家だぞ。」と述べたことや,原告が被告に
「Aにはbに家があるんだと向こうに言ってやれ。」と述べたことの
みをもってそのように解することはできず,他に原告がそれらの土地建物を取得し
たことを認めるに足りる証拠はない。
なお,原告と被告は,平成2年9月20日に調停を成立させ,当分従来どおり別
居を続ける旨合意しているから,原告が被告と別居をすること自体は不法行為を構
成しない。
(3) 不当提訴による損害賠償
原告による本件離婚訴訟は,およそ事実的、法律的根拠を欠くことが明らかなも
のとは認められないから,裁判制度の趣旨,目的に照らして著しく相当性を欠くも
のとは解せられない。その他,本件離婚訴訟が違法なものと認めるに足りる証拠は
ないから,原告に不当提訴による損害賠償責任を負わせることはできない。
4 以上によれば,原告の本訴請求及び被告の反訴請求は,いずれも理由がない。
岡山地方裁判所第2民事部
裁判官政岡克俊

行為による損害賠償」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード