「クモ膜下出血」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「クモ膜下出血」関する判例の原文を掲載:年9月20日,本件調停が成立した。調停 ・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:年9月20日,本件調停が成立した。調停 ・・・
| 原文 | る(乙18,被告本人)。 3 当事者の主張 (本訴請求) (1) 原告 ① 昭和63年ころから夫婦仲は悪くなり,平成元年から原告と被告は別居を開始 した。別居期間はすでに13年以上に及んでいる。 ② 原告は,平成元年2月ころから,生活費及び子の養育費として,月額5万円な いし13万円を支払っていたが,平成2年9月20日,本件調停が成立した。調停 成立後,原告は,調停条項を履行すべく身を粉にして懸命に働き続けたが,腰椎椎 間板ヘルニアを患い,平成5年5月28日から同年8月17日まで入院した。これ 以後,原告は,この腰の持病のために仕事が以前ほど満足にできなくなった。その ため収入も減り,被告に対する支払を調停条項どおりに実現することが困難になっ た。 ③ すると被告は,本件調停に基づき,平成6年1月28日,原告の給料債権を差 し押さえた。被告はこの差押により今までに合計414万円を受領し,さらに別居 開始時からの原告の被告に対する支払を含めると,原告は,被告に対し,これまで 相応に十分な金銭を支払っている。もはや別居も長期にわたり,既に婚姻が破綻し ているにもかかわらず,原告は被告のために経済的援助を続けてきたのである。 ④ 現在,原告は,年老いた実母を扶養しており,またトラック運転手という職業 柄,原告自身が年を取ったことから昔に比べ収入は激減している。原告が,現在の 収入で実母を養いながら,従来どおりの婚姻費用を被告に支払い続けることはもは や不可能である。 ⑤ 原告と被告の別居期間は相当長期に及んでおり,現在原告は,成人に達した息 子との接触も望めない状態にある。原告と被告の婚姻は完全に破綻しており,互い の性格の不一致のため,今後復縁する可能性は皆無である。原告は,被告と正式に 離婚して互いに自立し,年老いた実母に心労をかける さらに詳しくみる:ことなく,平穏な日々を送り たいと考えて・・・ |
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