離婚法律相談データバンク 窃盗事件に関する離婚問題「窃盗事件」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 窃盗事件に関する離婚問題の判例

窃盗事件」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

窃盗事件」関する判例の原文を掲載:年9月20日,本件調停が成立した。調停 ・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:年9月20日,本件調停が成立した。調停 ・・・

原文
(1) 原告
① 昭和63年ころから夫婦仲は悪くなり,平成元年から原告と被告は別居を開始
した。別居期間はすでに13年以上に及んでいる。
② 原告は,平成元年2月ころから,生活費及び子の養育費として,月額5万円な
いし13万円を支払っていたが,平成2年9月20日,本件調停が成立した。調停
成立後,原告は,調停条項を履行すべく身を粉にして懸命に働き続けたが,腰椎椎
間板ヘルニアを患い,平成5年5月28日から同年8月17日まで入院した。これ
以後,原告は,この腰の持病のために仕事が以前ほど満足にできなくなった。その
ため収入も減り,被告に対する支払を調停条項どおりに実現することが困難になっ
た。
③ すると被告は,本件調停に基づき,平成6年1月28日,原告の給料債権を差
し押さえた。被告はこの差押により今までに合計414万円を受領し,さらに別居
開始時からの原告の被告に対する支払を含めると,原告は,被告に対し,これまで
相応に十分な金銭を支払っている。もはや別居も長期にわたり,既に婚姻が破綻し
ているにもかかわらず,原告は被告のために経済的援助を続けてきたのである。
④ 現在,原告は,年老いた実母を扶養しており,またトラック運転手という職業
柄,原告自身が年を取ったことから昔に比べ収入は激減している。原告が,現在の
収入で実母を養いながら,従来どおりの婚姻費用を被告に支払い続けることはもは
や不可能である。
⑤ 原告と被告の別居期間は相当長期に及んでおり,現在原告は,成人に達した息
子との接触も望めない状態にある。原告と被告の婚姻は完全に破綻しており,互い
の性格の不一致のため,今後復縁する可能性は皆無である。原告は,被告と正式に
離婚して互いに自立し,年老いた実母に心労をかけることなく,平穏な日々を送り
たいと考えている。
⑥ 反訴請求における原告の主張で述べるとおり,原告の不貞行為や悪意の遺棄が
婚姻破綻の原因であるとする被告の主張は失当である。また,仮に,夫婦関係破綻
に対する責任の一端が原告にあるとしても,本件の場合,離婚を認めても社会正義
に反することはない。既に13年以上に及ぶ長期の別居生活を続けてい   さらに詳しくみる:る原告と被 告が,戸籍上だけで実態を全く・・・

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