離婚法律相談データバンク 邪推に関する離婚問題「邪推」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 邪推に関する離婚問題の判例

邪推」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

邪推」関する判例の原文を掲載:L は,近くに住む原告の次兄Mの扶養家族・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:L は,近くに住む原告の次兄Mの扶養家族・・・

原文 頼ることのできる親族がいない。なお,原告の母L
は,近くに住む原告の次兄Mの扶養家族になっているところ,Mは家業を継いで,
株式会社Wを経営している。また,原告の長兄は名古屋で会社社長として成功し,
四兄のNはX株式会社の役員をしている。
2 本訴請求について
(1) 前記1の認定事実に照らせば,被告は未だ原告の帰りを待っているものの,
原告と被告の婚姻は客観的にみれば,すでに破綻しているものと解されるところ,
その専らの責任は,妻以外の女性と男女関係を結ぶなど家庭を顧みない身勝手な行
状を重ね,妻子を捨てた原告にあるものといわざるをえない(原告は,被告の派手
好きで身勝手な性格が婚姻破綻の大きな原因である旨主張するが,そのように認め
るに足りる証拠はない。)。
(2) 夫婦の別居が夫婦の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び,
その間に未成熟の子が存在しない場合には,離婚により相手方が精神的,社会的,
経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義
に反するといえるような特段の事情のない限り,有責配偶者からの請求であるとの
一時をもってその離婚請求が許されないとすることはできない(最高裁大法廷昭和
62年9月2日判決)。これを本件についてみると,原告と被告の別居は平成元年
から13年の長期に及んでいるものの,①婚姻破綻に至る原告の責任の態様や程度,
②被告がこれまで病気や貧困と闘いながら懸命にAを育て,原告の帰りをひたすら
待っていた労力や心情,③被告は肉体的に多種の病魔に冒され,精神的にも相当疲
弊困憊   さらに詳しくみる:しており,長男が結婚して独立すれば被告に・・・

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