「援用」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「援用」関する判例の原文を掲載:20万円の生活費を支払っていた。そのころ・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:20万円の生活費を支払っていた。そのころ・・・
| 原文 | 年4月末にAを退社するまでは毎月25日に必ず帰宅し,原告X1に給料の全額を交付し,賞与についても半額を交付していた。昭和57年ころまでは月に20万円の生活費を支払っていた。そのころ,500万円を支払った後に一時中断したことはあったが,婚姻費用分担の審判があってから離婚確定時までは,若干の遅れはあったものの審判の内容どおり支払っている。 エ 同エの事実は否認する。被告Y1が,原告X2の精神的な病について知ったのは,平成7年の東京高裁における離婚請求控訴事件の段階であり,原告X2を材料に脅迫したり,原告X2を錯乱状態にするなどと言うわけがないし,脅迫電話・無言電話等をしたことはない。 オ 同オの主張は争う。 (2)争点(2)(原告X1の損害及び因果関係)について (原告X1の主張) ア 原告X1は,元来健康で,日本画家名鑑にも記載されている画家であり,被告Y1の不法行為がなければ画家として十分な収入が得られたはずであった。しかし,原告X1は,被告Y1の不倫に悩まされ,原告X2とともに被告Y1に見捨てられ,上記のような脅迫や送金の停止等の攻撃を受け,強引に離婚を迫られるなどしたことにより,自らも肉体・精神ともに不調となり,慢性膵炎,慢性胆嚢炎,びらん性胃炎,不眠症等の疾患を発病し,就労不能となった。原告X1は,さらに,精神病を発病した原告X2の介護までしなければならなくなり,一生を棒に振ってしまったばかりか,原告X2の将来を案じて多大な精神的苦痛を受けることとなった。被告Y1には,これらに対する故意又は過失があるし,被告Y1の上記不法行為と以下の原告X1の損害は相当因果関係が認められる。 イ これらによる原告X1の損害は,次のとおりである。 (ア)逸失利益 3210万6043円 原告X1は,被告Y1の不法行為がなければ,少なくとも女子の平均賃金の収入を得ることができたが,被告Y1の不法行為により,100パーセント就労不能にさせられた。 341万7900円(平成10年賃金センサス女子平均年収)×9.3935(平成10年からの平均余命÷2に該当するライプニッツ係数)=3210万6043円 (イ)過去の治療費 510万円 原告X1は,遅くとも昭和43年から胆嚢炎による通院加療・投薬を続けていたが,そのうち過去10年分について請求する。 51万(1年分の医療費)×10年間 さらに詳しくみる:=510万円 (ウ)家政婦代 42・・・ |
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