離婚法律相談データバンク 確定後に関する離婚問題「確定後」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 確定後に関する離婚問題の判例

確定後」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

確定後」関する判例の原文を掲載:発症直後に初期治療を受けることもできず,・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:発症直後に初期治療を受けることもできず,・・・

原文 し,長年にわたって劣悪な環境のもとに育つこととなった。このため,原告X2は,昭和58年に大学通学のため金沢に下宿していた際,統合失調症を発症した。このとき,被告Y1が健康保険証を取り上げていたため,原告X2は発症直後に初期治療を受けることもできず,さらに,前記3(1)エの被告Y1による脅迫のため症状が悪化した。このため,原告X2は,薬学部卒業が4か月遅れとなり,薬剤師免許の取得に卒業後3年もかかり,一時は就労したものの,神経衰弱,うつ,統合失調症のため就労できなくなり,現在は一日中部屋に引きこもって原告X1の介護がなければ一日として生きていけない状態にある。
   イ これによる原告X2の損害は次のとおりである。
   (ア)逸失利益 2億6890万4160円
      原告X2が資格を有する薬剤師の平成10年度の平均年収は1176万6000円であり,これに,原告X2が将来就任するはずだった寺院住職としての平均年収600万円を加えた額が原告X2の年収となるはずであったところ,原告X2は被告らの不法行為により100パーセント就労不能となった。
      1776万6000円×15.141(38歳のライプニッツ係数)=2億6890万4160円
   (イ)休業損害 1億円
      原告X2は,平成2年6月に薬剤師免許を取得しており,遅くとも平成3年1月以降は薬剤師としての収入を得ることができたはずであったから,本訴提起までの10年間の平均年収合計1億円の休業損害を被った。
   (ウ)将来の介護費用 6631万7580円
      原告X2の症状は現在も悪化しており,今後医療施設に入れて全面的に介助する必要がある。
      1万2000円(職業付添人費用)×365日×15.141(38歳のライプニッツ係数)=6631万7580円
   (エ)過去の介護費用 2190万円
      原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現在まで,原告X1が同人を介護してきたので,近親者の介護費用として過去10年分が認められるべきである。
      6000円(近親者介護費用)×365日×10年=2190万円
   (オ)過去の医療費 200万円
      原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現在までの同人の医療費は年額20万円であり,そのうち過去10年分の200万円が認められるべきである。
   (カ)将来の医療費 1億6579万3950円
      原告X2は医療施設に入れて介護する必要があるが,病状からすれば個室に入れる必要があり,差額ベッド代を含めた将来の医療費は1日3万円を要する。
      3万円×365日×15.141(38歳のライプニッツ係数)=1億6579万3950円
   (キ)精神的損害 2600万円
      原告X2は,被告らの不法行為により労働能力を100パーセント喪失させられたので,後遺症等級1級と同列に扱われるべきであり,慰謝料は2600万円が相当である。なお,精神的損害の算定にあたっては,被告Y1が代表役員を務める宗教法人E寺及びB寺の事業による高額の収入及び離婚訴訟において原告X2への経済的援助を約束しながら,被告Y1が全くこれを履行しないことが考慮されるべきである。
   (ク)弁護士費用 6500万円
      本件についての原告X2の弁護士費用は,損害額の約1割にあたる6500万円が相当である。
   (ケ)合計 7億1591万5690円
  (被告らの主張)
    いずれも否認ないし争う。
 (5)消滅時効
  (被告らの主張)
   ア 原告らの主張する被告らの不法行為は,行為の態様,損害,因果関係,損害額等から判断すると,個別の独立した不法行為とみるべきである。
     すなわち,原告X1の主張する具体的な権利侵害が何であるかは不明確であるが,被告Y1の行為により胆嚢炎等を発症したというもので,被告らの不貞行為によって離婚を余儀なくされたという離婚慰謝料は含まないものと解され,損害及び加害者を知ったときから3年を経過した時点で消滅時効が成立する。原告X1は,本訴が提起された平成13年3月14日の3年前である平成10年3月14日には,原告X1の主張する損害及び加害者を知っていた。被告Y1は,本訴において,消滅時効を援用する。
   イ また,原告X2は,平成10年3月14日には,原告X2の主張する損害及び加害者を知っていた。被告らは,本訴において,消   さらに詳しくみる:滅時効を援用する。   (原告らの主張)・・・

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