「個室」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「個室」関する判例の原文を掲載:たがって,被告の行為によって原告X2の精・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:たがって,被告の行為によって原告X2の精・・・
| 原文 | 症状が現れ始めていたこと,大学でのトラブルなど他の要因の寄与も考えられないではないことからすれば,本件では,被告Y1の行為が原告X2の現在の疾病の一因をなしているとしても,被告Y1の行為と原告X2の疾病について,相当因果関係を認めることまでの機序が明らかであるとは言えない。したがって,被告の行為によって原告X2の精神疾患が発症したことを前提とする原告X2の請求は理由がない。 5 争点(5)(消滅時効)について 被告Y1は,原告X1の請求が離婚慰謝料の請求を含まないものとして,時効によって消滅していると主張するが,前記のとおり,原告X1の請求は被告Y1の不貞等によって離婚をやむなくされたことの精神的苦痛についての損害賠償も含んでいると解される。そして,離婚による精神的苦痛は,離婚が成立して初めて評価されるものであるから,離婚の成立時点から時効期間が進行すると解するのが相当である。したがって,被告Y1の消滅時効の主張は,離婚慰謝料については理由がない。 6 以上の次第で,本件請求は,原告X1が,被告Y1に対し,1100万円及びこれに対する離婚判決確定の日の翌日である平成10年3月27日から支払済みまでの遅延損害金を求める限度で理由があるのでこれを認容し,原告X1のその余の請求及び原告X2の請求は理由がないので棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第26部 裁判長裁判官 浅 香 紀久雄 裁判官 伊 東 満 彦 裁判官内藤由佳は,差支えのため署名押印することができない。 裁判長裁判官 浅 香 紀久雄 1,甲98,甲99の1ないし2,乙3ないし4,原告X さらに詳しくみる:1本人,被告Y1本人),前記争いのない事・・・ |
|---|
