「急性」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「急性」関する判例の原文を掲載:では毎月25日に必ず帰宅し,原告X1に給・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:では毎月25日に必ず帰宅し,原告X1に給・・・
| 原文 | 709条により,原告X1の損害を賠償する義務がある。 (被告Y1の主張) ア 原告X1の主張アの事実は否認する。原告の主張する事実はない。 イ 同イの事実は否認する。原告の主張する事実はない。 ウ 同ウの事実は否認する。被告Y1は,昭和54年4月末にAを退社するまでは毎月25日に必ず帰宅し,原告X1に給料の全額を交付し,賞与についても半額を交付していた。昭和57年ころまでは月に20万円の生活費を支払っていた。そのころ,500万円を支払った後に一時中断したことはあったが,婚姻費用分担の審判があってから離婚確定時までは,若干の遅れはあったものの審判の内容どおり支払っている。 エ 同エの事実は否認する。被告Y1が,原告X2の精神的な病について知ったのは,平成7年の東京高裁における離婚請求控訴事件の段階であり,原告X2を材料に脅迫したり,原告X2を錯乱状態にするなどと言うわけがないし,脅迫電話・無言電話等をしたことはない。 オ 同オの主張は争う。 (2)争点(2)(原告X1の損害及び因果関係)について (原告X1の主張) ア 原告X1は,元来健康で,日本画家名鑑にも記載されている画家であり,被告Y1の不法行為がなければ画家として十分な収入が得られたはずであった。しかし,原告X1は,被告Y1の不倫に悩まされ,原告X2とともに被告Y1に見捨てられ,上記のような脅迫や送金の停止等の攻撃を受け,強引に離婚を迫られるなどしたことにより,自らも肉体・精神ともに不調となり,慢性膵炎,慢性胆嚢炎,びらん性胃炎,不眠症等の疾患を発病し,就労不能となった。原告X1は,さらに,精神病を発病した原告X2の介護までしなければならなくなり,一生を棒に振ってしまったばかりか,原告X2の将来を案じて多大な精神的苦痛を受けることとなった。被告Y1には,これらに対する故意又は過失があるし,被告Y1の上記不法行為と以下の原告X1の損害は相当因果関係が認められる。 イ これらによる原告X1の損害は,次のとおりである。 (ア)逸失利益 3210万6043円 原告X1は,被告Y1の不法行為がなければ,少なくとも女子の平均賃金の収入を得ることができたが,被告Y1の不法行為により,100パーセント就労不能にさせられた。 341万7900円(平成10年賃金センサス女子平均年収)×9.3935(平成10年からの平均余命÷2に該当するライプニッツ係数)=3210万6043円 (イ)過去の治療費 510万円 原告X1は,遅くとも昭和43年から胆嚢炎による通院加療・投薬を続けていたが,そのうち過去10年分について請求する。 51万(1年分の医療費)×10年間=510万円 (ウ)家政婦代 420万円 原告X1は,昭和43年から上記のとおり就労不能にされ,家事ができなかったため,平成9年までは家政婦を依頼せざるを得なかった。原告X1は,家政婦に対し,平均で1か月5万円を渡しており,そのうち平成3年分から9年分を要求する。 60万円(1年分の家政婦代)×7年=420万円 (エ)贈与建物の売却による賠償請求 1800万円 前記3(1)イのとおり,被告Y1は,X1に対して千葉の共有不動産を原告X1に渡すと約束したが,その後,被告Y1は勝手に同不動産を処分したので,同不動産の時価相当額1800万円を賠償すべきである。 (オ)精神的損害 3000万円 被告Y1による前記不法行為による原告X1の精神的苦痛は,金銭に見積もって3000万円を下らない。なお,精神的損害の算定にあたっては,被告Y1が代表役員を務める宗教法人E寺及びB寺の事業による高額の収入が考慮されるべきである。 (カ)弁護士費用 900万円 本件についての原告X1の弁護士費用は,上記合計額の約1割である900万円が相当である。 (キ)合計 9840万6043円 (被告Y1の主張) ア 原告X1の主張アは否認ないし争う。 イ 同イ(ア)ないし(ウ),(オ)及び(カ)は否認ないし争う。(エ)はそもそも不法行為を構成するものではない。 (3)争点(3)(原告X2に対する被告らの不法行為)について (原告X2の主張) ア 被告Y1は,原告X2が幼稚園のころから女性関係のため週末に外泊を繰り返していたため,原告X2は,幼稚園や小学校のころ,週末に友人を自宅に招いても父親がいないことを気に病んでいた。このため,原告X2は小学校のころから性格が暗いと指摘されていた。原告X2は,被告Y1が昭和44年ころから生活費を入れなくなったことや,原告X2と被告Y1が一緒に自宅にいる際,被告Y1が自 さらに詳しくみる:分の分だけ寿司を取って食べ,原告X2をこ・・・ |
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