「急性」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「急性」関する判例の原文を掲載:の弁護士費用は,損害額の約1割にあたる6・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:の弁護士費用は,損害額の約1割にあたる6・・・
| 原文 | 高額の収入及び離婚訴訟において原告X2への経済的援助を約束しながら,被告Y1が全くこれを履行しないことが考慮されるべきである。 (ク)弁護士費用 6500万円 本件についての原告X2の弁護士費用は,損害額の約1割にあたる6500万円が相当である。 (ケ)合計 7億1591万5690円 (被告らの主張) いずれも否認ないし争う。 (5)消滅時効 (被告らの主張) ア 原告らの主張する被告らの不法行為は,行為の態様,損害,因果関係,損害額等から判断すると,個別の独立した不法行為とみるべきである。 すなわち,原告X1の主張する具体的な権利侵害が何であるかは不明確であるが,被告Y1の行為により胆嚢炎等を発症したというもので,被告らの不貞行為によって離婚を余儀なくされたという離婚慰謝料は含まないものと解され,損害及び加害者を知ったときから3年を経過した時点で消滅時効が成立する。原告X1は,本訴が提起された平成13年3月14日の3年前である平成10年3月14日には,原告X1の主張する損害及び加害者を知っていた。被告Y1は,本訴において,消滅時効を援用する。 イ また,原告X2は,平成10年3月14日には,原告X2の主張する損害及び加害者を知っていた。被告らは,本訴において,消滅時効を援用する。 (原告らの主張) 本件訴訟において,原告らが被告Y1に対して請求している損害は,被告Y1の当初の不倫行為から平成10年3月26日に離婚判決が確定するまでの間の一連の婚姻生活破壊行為及び原告X1との離婚を目的とする原告らへの攻撃により被ったものであり,この間の行為は全体として一個と評価できる。被告Y2の行為も,これと共同して行ったものであり,全体として一個である。 また,被告Y1の原告らに対する不法行為は,離婚確定後も,離婚訴訟の中で約束した原告X2に対する経済的援助を全くなさず,同人の病状を悪化させ続けることで現在も継続しているので,消滅時効は さらに詳しくみる:完成していない。また,X2の症状は現在も・・・ |
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