「パニック」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「パニック」関する判例の原文を掲載:709条により,原告X1の損害を賠償する・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:709条により,原告X1の損害を賠償する・・・
| 原文 | 後は,裁判期日の直前の夜中に原告ら宅に無言電話をかけ,裁判所への出頭を妨害しようとした。 オ 以上の被告Y1の行為は,原告X1に対する不法行為であり,同被告は同原告に対し,民法709条により,原告X1の損害を賠償する義務がある。 (被告Y1の主張) ア 原告X1の主張アの事実は否認する。原告の主張する事実はない。 イ 同イの事実は否認する。原告の主張する事実はない。 ウ 同ウの事実は否認する。被告Y1は,昭和54年4月末にAを退社するまでは毎月25日に必ず帰宅し,原告X1に給料の全額を交付し,賞与についても半額を交付していた。昭和57年ころまでは月に20万円の生活費を支払っていた。そのころ,500万円を支払った後に一時中断したことはあったが,婚姻費用分担の審判があってから離婚確定時までは,若干の遅れはあったものの審判の内容どおり支払っている。 エ 同エの事実は否認する。被告Y1が,原告X2の精神的な病について知ったのは,平成7年の東京高裁における離婚請求控訴事件の段階であり,原告X2を材料に脅迫したり,原告X2を錯乱状態にするなどと言うわけがないし,脅迫電話・無言電話等をしたことはない。 オ 同オの主張は争う。 (2)争点(2)(原告X1の損害及び因果関係)について (原告X1の主張) ア 原告X1は,元来健康で,日本画家名鑑にも記載されている画家であり,被告Y1の不法行為がなければ画家として十分な収入が得られたはずであった。しかし,原告X1は,被告Y1の不倫に悩まされ,原告X2とともに被告Y1に見捨てられ,上記のような脅迫や送金の停止等 さらに詳しくみる:の攻撃を受け,強引に離婚を迫られるなどし・・・ |
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