「両親の離婚による精神的ショック」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「両親の離婚による精神的ショック」関する判例の原文を掲載: 裁判長裁判官 浅 香 紀久・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文: 裁判長裁判官 浅 香 紀久・・・
| 原文 | 裁判官内藤由佳は,差支えのため署名押印することができない。 裁判長裁判官 浅 香 紀久雄 1,甲98,甲99の1ないし2,乙3ないし4,原告X1本人,被告Y1本人),前記争いのない事実及び前記第3の1(1)記載の事実によれば,次の事実が認められる。 ア 原告X2は,昭和37年4月,原告X1と被告Y1の長男として出生し,翌38年,被告Y1の転勤により,両親とともに大阪に居住するようになった。被告Y1は,昭和42年ころから職場の女性と不貞関係を持つようになり,同じころ,原告X1は腎臓等を患って体調を崩すようになったが,家庭内に特段の不和はなかった。 イ 被告Y1は,昭和43年,再び東京に転勤になった。このころから,被告Y1は女性との不貞関係などのため,週末に外泊するようになり,長期間帰宅しないこともあった。一方,原告X1は,昭和43年に大泉の家を新築した際の疲れなどから体調を崩し始め,膵炎,胆嚢炎などに罹患し,夜中に発作を起こすこともあった。被告Y1の不貞により,原告X1と被告Y1の関係は次第に悪化し始め,昭和44年ころからは,被告Y1が原告X1に生活費を支払わないことも時折あった。原告X2は,両親の不和や被告Y1が不貞のために外泊していることついて悩むようになり,体調を崩している原告X1の看病の負担なども強いられるようになった。 被告Y1は,昭和47年ころに被告Y2と同棲するようになってからは,原告らの家には殆ど帰宅せず,帰宅することがあっても,原告X2に対して言葉をかけることなどもせず,原告X2に強い疎外感を味わせた。 ウ 原告X2は,小学校のこ さらに詳しくみる:ろから怖がってエレベーターに乗れなかった・・・ |
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