離婚法律相談データバンク 「料を請求」に関する離婚問題事例、「料を請求」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」

料を請求」に関する離婚事例・判例

料を請求」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」

「料を請求」に関する事例:「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」

キーポイント 当判例は、すでに離婚が成立している元妻から元夫への慰謝料を請求した事件です。
当事件のキーポイントは、夫は妻が起こしたの慰謝料の支払い請求について、時効によって消滅していると主張していますが、その時効による慰謝料請求の消滅の可否について裁判所が判断している点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、すでに離婚をしている元妻とその長男:太郎(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫と元夫の不倫相手:山田(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である(元)妻は、昭和36年11月13日に(元)夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、長男 太郎(仮名)が昭和37年4月29日に誕生しました。
2 夫の不倫
夫は、職場での部下であった山田(仮名)と不倫関係になり、昭和47年ころには山田のアパートで同棲するようになりました。
3 不倫相手との子の誕生
夫と山田との間には、山田健一(仮名)が昭和57年2月10日に誕生し、夫は昭和57年1月22日に胎児認知をしています。
山田健一は、山田の戸籍に入り、現在は夫と山田、山田健一の三人で暮らしています。
4 妻の調停申し立て
妻は、昭和60年に夫に対して、夫婦関係調整の調停申し立てをしましたが不調に終わりました。
さらに妻は、昭和60年11月6日に婚姻費用分担請求の調停申し立てをし、昭和63年12月に婚姻費用の分担に関する審判が確定しました。
5 夫の離婚請求訴訟
夫は、平成6年2月に妻に対して、離婚の請求訴訟を起こし、平成10年3月26日に上告棄却したことにより、夫と妻の離婚が事実上認められました。
6 元妻と長男が当判例の裁判を起こす
元妻と太郎は、結婚生活を破綻させた原因は元夫にあるとし、また元夫と山田は元妻と太郎に対し不法行為があったとして、平成13年に当裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
元夫には不法行為があったことが認められることから、元夫に責任があると言え、元夫に損害賠償の義務があると、裁判所は判断をしています。
2 長男の請求は却下
元夫は、太郎を幼少期から成人に至るまで、ほとんど面倒を見ることが無かったと言え、現在太郎が精神不安定であるのも、元夫の責任と言えます。
しかし裁判所は、これを完全に認めず、太郎の請求を却下しています。
3 元夫の不倫相手には、不法行為があったとは言えない
元妻は、山田に対しても不法行為に基づく慰謝料の支払いを請求していますが、証拠不十分として山田に不法行為があったとは言えない、と裁判所は判断をしています。
4.時効について
裁判所は、元妻が受けた精神的苦痛の始まった時期を離婚が成立した時としています。
その時から時効が進むため、元夫が妻の慰謝料の支払い請求が時効によって消滅しているという主張は却下され、元妻の慰謝料の請求には理由があると判断しています。
原文        主   文

 1 被告Y1は,原告X1に対し,1100万円及びこれに対する平成10年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告X1の被告Y1に対するその余の請求及び原告X2の被告らに対する請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,原告X1と被告Y1との間に生じた費用はこれを10分し,その1を同被告の,その余を同原告の負担とし,原告X2と被告らとの間に生じた費用は全部同原告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 被告Y1は,原告X1に対し,9840万6043円及びこれに対する平成10年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告らは,原告X2に対し,連帯して7億1591万5690円及びこれに対する平成10年3月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告X1(以下「原告X1」という。)の元夫であった被告Y1(以下「被告Y1」という。)が,原告X1との婚姻期間中に被告Y2(以下「被告Y2」という。)との不貞行為の挙げ句同棲に及び,原告X1及び同人と被告Y1の長男である原告X2(以下「原告X2」という。)を遺棄し,原告らの疾病の治療の機会を奪ったなどとして,原告X1が被告Y1に対し,不法行為を理由として,原告X2が被告らに対し,共同不法行為を理由として,それぞれ損害賠償を求めた事案である。
 1 争いのない事実
 (1)原告X1と被告Y1は,昭和36年11月13日に婚姻し,原告X2は,昭和37年4月29日,2人の長男として出生した。
 (2)被告Y1は,A株式会社(以下「A」という。)に勤務しながら埼玉県上尾市所在の宗教法人B寺の住職を兼ねていたが,やがて,Aの部下であった被告Y2と不貞関係となり,昭和47年ころには千葉市内の被告Y2のアパートで同人と同棲するようになった。
    被告Y1は,昭和54年4月にAを退社し,B寺の住職とC財団経営のスイミングスクール職員として勤務するようになったが,このときから被告Y1は同人の父Dが住職を務めていた埼玉県久喜市内の宗教法人E寺境内地内の建物に被告Y2と共に居住し始めた。
    昭和57年2月10日,被告Y1と被告Y2との間にF(以下「F」という。)が出生したが,被告Y1は,Fの出生に先立つ昭和57年1月22日,Fを胎児認知し,昭和62年5月6日,Fは被告Y1の戸籍に入った。Fの出生後,被告Y1は,被告Y2及びFと3人で上記E寺境内地内の建物に居住するようになり,現在に至っている。
 (3)原告X1は,昭和60年,被告Y1に対する夫婦関係調整の調停を申し立てたが不調に終わり,さらに,昭和60年11月6日,被告Y1が生活費を支払わないとして,同人に対し婚姻費用分担請求調停を申し立て,昭和63年12月,婚姻費用の分担に関する審判が確定した。
    被告Y1は,平成6年2月,原告X1に対して離婚請求訴訟を提起し,平成10年3月26日,上告棄却により,原告X1と被告Y1の離婚が効力を生じた。
 2 争点
 (1)原告X1に対する被告Y1の不法行為
 (2)原告X1の損害及び因果関係
 (3)原告X2に対する被告らの不法行為
 (4)原告X2の損害及び因果関係
 (5)消滅時効
 3 争点に関する当事者の主張
 (1)争点(1)(原告X1に対する被告Y1の不法行為)について
  (原告X1の主張)
   ア 被告Y1は,   さらに詳しくみる: (4)原告X2の損害及び因果関係  (・・・
関連キーワード 離婚,不倫,時効,慰謝料,精神的苦痛
原告側の請求内容 ①元妻から、元夫に対しての慰謝料の支払い
②元妻から、元夫とその不倫相手に対しての慰謝料の支払い
③長男から、元夫に対しての慰謝料の支払い
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
約1,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成16年9月14日(平成13年(ワ)第5034号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との出会い
平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。
2 夫との交際
二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。
平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 
3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される
妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。
4 夫との結婚
妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。
5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる
夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。
6 妻が離婚を決意して帰国
妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。
7 妻の父母を含めての話し合い
平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。
判例要約 1 結婚生活の破綻の原因は妻にのみあるわけではないため離婚を認める
妻と夫との夫婦関係は、平成13年3月22日に入籍したが、その後も妻がドイツでの生活を継続していたため同居期間は1か月程度でした。夫婦としての共同生活は、平成14年9月から営むことを予定していましたが、未だ共同生活の実体が形成されておらず、完全に破綻しているものと認められました。ただし、妻は夫に対する愛情と信頼を完全に失い、夫と共同生活を行う意思を失っていて、かたや夫も、妻に対する愛情を失っていないとは言うものの、妻と信頼関係を形成できるような精神状況にはないと判断されたため、結婚生活の破綻に関しては一方的に妻のみが原因とはいえず、離婚が認められました。
2 妻の慰謝料請求については認めない
妻と夫との夫婦関係の破綻は、夫のメールが直接的な原因とはなったものの、その原因の根本は、妻と夫との価値観や結婚観の相違、感性の違いにあり、夫のメールはそのことを表現したにすぎないものであるため、慰謝料請求は認められませんでした。

料を請求」に関するネット上の情報

  • 健康保険組合に埋葬料を請求するには

  • おはようございます。☆☆☆☆☆「家族が争わないハッピーな相続のお手伝いをします」☆☆☆☆☆?相続専門行政書士・fpの畑っち@小岩です。問組合員であった本人が亡く...

料を請求」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例