「誠意」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「誠意」関する判例の原文を掲載:Y1は上記の約束を履行せず,原告X1に対・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:Y1は上記の約束を履行せず,原告X1に対・・・
| 原文 | Y2と同居して自宅にいないことを隠し,被告Y1を擁護すべく嘘をついて応対し,想像を絶する苦労をした。このストレスにより,原告X1は膵炎を悪化させ,神経性胃潰瘍を併発して寝込むことが多くなったが,被告Y1は上記の約束を履行せず,原告X1に対して誠意ある対応を一切しなかった。このほか,原告X1は,被告Y1の実家での冠婚葬祭の時には,被告Y1の体面を守るため,被告Y1との間に何の紛争もないかのように振る舞った。 ウ 上記のような原告X1の尽力にもかかわらず,被告Y1は,昭和44年ころから断続的に生活費を入れないようになり,昭和57年1月にFを認知して以降は原告X1に生活費を全く送らなくなった。その後,昭和63年12月に婚姻費用分担の審判が確定するまでの間,被告Y1が原告X1に送金した婚姻費用はわずか9か月分であり,婚姻費用の審判確定後も一向に支払わず,家庭裁判所からの再三にわたる履行勧告の末,確定後2年を経過してから支払った。 また,原告X1は,上記の胆嚢炎,膵炎等のために治療を続けていたにもかかわらず,更新を理由に被告Y1は原告らの健康保険証を取り上げ,半年以上にわたって返却せず,原告らを通院できない状態にした。 エ 被告Y1は,昭和57年1月ころから夜中に原告宅に電話し,有責配偶者である自分が有利な条件で原告X1と離婚することをもくろんで,原告X1に対し,「離婚しろ。」「おまえらの住んでいる自宅を売り払ってやる。」「毎晩夜中に電話をして寝せないようにしてやる。」などと酔った声で怒鳴りつけ,X1を脅迫し続けた。後述のとおり,これらの被告Y1の行為により原告X2は統合失調症を発症したが,被告Y1は「離婚に応じなければ金沢のX2の下宿に行って,錯乱状態にしてやる。」「明日にでも出かける。」などと,原告X2を材料に原告X1を脅迫した。原告X1は,これらの攻撃による精神的苦痛のため急性増悪状態になって寝込むようになり,昭和63年7月には命を落とす寸前の状態にまで陥った。被告Y1は,離婚訴訟の提起後は,裁判期日の直前の夜中に原告ら宅に無言電話をかけ,裁判所への出頭を妨害しようとした。 オ 以上の被告Y1の行為は,原告X1に対する不法行為であり,同被告は同原告に対し,民法709条により,原告X1の損害を賠償する義務がある。 (被告Y1の主張) ア 原告X1の主張アの事実は否認する。原告の主張する事実はない。 イ 同イの事実は否認する。原告の主張する事実はない。 ウ 同 さらに詳しくみる:ウの事実は否認する。被告Y1は,昭和54・・・ |
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