離婚法律相談データバンク誠意 に関する離婚問題事例

誠意に関する離婚事例

誠意」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「誠意」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻と夫の価値観の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との出会い
平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。
2 夫との交際
二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。
平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 
3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される
妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。
4 夫との結婚
妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。
5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる
夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。
6 妻が離婚を決意して帰国
妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。
7 妻の父母を含めての話し合い
平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。

「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
はたして離婚の原因を作ったのが夫のみであるのか、が問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 妻との結婚
二人は平成8年2月ころ、結婚相談所が主催したパーティーで知り合って交際を始め、平成8年12月23日に結婚しました。 
夫は勤め先の幹部候補生であり、国内全域にわたる転勤の可能性があったため、妻は夫の転勤先に同行することを了承して、結婚を機に勤務していた会社を退職し専業主婦として家事に専念しました。 
2 妻の妊娠
平成9年12月に妻の妊娠が判明したが、このころから妻は夫の母親から電話で不快なことを言われたとして、夫に不満を漏らすようになりました。平成10年3月には、夫の母親からの出産祝いとしてビデオカメラを贈りたいとする申し出を断わりました。また、平成10年5月には、妻は夫の母親から子供が生まれたら会いに行きたいと言われたのに対して、これを拒絶しました。夫は、妻の対応に不満を感じたが、妻が妊娠中であったことから事を荒立てたくないと思い、特に妻に苦情を述べることはしませんでした。
3 妻からの手紙
平成10年6月ころ、妻は出産のため実家に帰り、夫は週末ごとに妻の実家を訪ねて妻の身体を気遣っていました。そのような折り、夫は妻から、その場ではあけないでほしいと手紙を渡されました。自宅に帰ってから手紙を読んだところ、そこには夫の性格や今までの態度に対する不満が書かれており、夫は一方的な内容であると不愉快に感じ妻の手紙について返答はしませんでした。
4 出産後の夫と妻の関係
同年、妻は長女の花子(仮名)を出産し、夫は妻と花子に会うため週末ごとに妻の実家を訪ねました。しかし、妻は夫が手紙について何の返答もしないことを不誠実であると感じていたため、夫に対して以前のように話しかけることもせず夫と長女の花子の写真を撮ることもしないという態度をとり続けました。平成10年8月、妻は花子とともに所沢市の官舎に戻ったが、その後も妻の夫に対する態度は変わらず夫が謝罪を試みても結局は言い争いとなり、妻が興奮して怒鳴ったり物を壊したりしたこともあったため、夫も妻に対して余り話しかけないようになりました。
5 夫と妻の別居
平成12年6月始め、夫は転属の内示を受け妻にこれを告げたところ、妻はついて行く自信がなく、少し冷却期間をおいた方が良いとして、夫に別居したい旨を告げました。平成12年8月、夫は一人で青森県上北郡の分屯基地に行き、妻と花子は別のアパートでの生活を始めました。夫が東京にある幹部学級に入校することとなった際に、花子に会いに行きたいと告げたことに対してや、正月の帰宅も妻に拒絶されたため、夫は妻に対して長女の花子と会いたいと求めても拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり、その後は妻や長女の花子に会いに行きたいと求めることもしませんでした。
6 妻からの夫の上司への連絡
夫は妻との別居後も家計の管理は妻に任せていたが、僅かな小遣いでやり繰りをしているのにもかかわらず、ガソリン代が高額すぎるという苦情の電話や自動車を売却するようにと言われることがあったため、夫は平成13年11月給与のうち8万円を年金保険の手続を利用して自分が直接受領できるようにしました。そのことを事前に知らされていなかった妻は、夫の直属の上司である田中(仮名)に電話をかけて、夫の対応を改めさせるよう求めたため、夫は田中から善処するようにとの指導を受けました。夫は自分の職場での立場を全く考えようとしない妻に怒りを覚え、妻とこのまま結婚関係を続けていくことにも限界を感じて、離婚を考えるようになりました。妻は後日、田中に対してお礼の手紙を送付したがその内容の大半は夫の性格や従前の言動を非難するものでした。
7 離婚調停
夫は平成14年9月4日、東京家庭裁判所に離婚の調停(同庁平成14年(家イ)第5872号事件)を申し立てたが金銭的な条件面での折り合いがつかず、平成15年3月14日同調停は不調により終了しました。そのため、当判例の裁判を起こすことになりました。

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、当事者が結婚生活を継続できないような状態にあることが認められなければなりません。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の暴力によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。
また、暴力と一言で言っても非常に幅が広いですが、どういう暴力が離婚原因とされるかの一例として参考になるでしょう。
事例要約 1..婚姻と出産
 昭和59年11月14日に婚姻届を提出し、2児(長女・次女)を設けました。
2.夫の暴力
 ①婚姻当初から言葉による暴力・お互いの合意のない性交渉がありました。その内容は次の通りです。
   a.「前の女には殴るけ蹴るをしなかったが、お前には手を出さないでおこう」という脅迫めいた言葉を投げられました。
   b.何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り逃げようとする妻を抑えつけて髪の毛を引っ張ったりされました。
   c.次女の出産直前にも性交渉を強要されました
 ④夫の暴力により子供たちが恐怖に駆られ心身障害を負いました。
 ⑤夫の暴力により妻はうつ病にかかりました。
 ⑥夫の暴力により妻はPTSDになりました。
 ⑦夫の暴力に耐えかねて妻は何度も自殺未遂を図りました。
3.夫との別居
 平成12年1月に妻は2子とともに自宅を出て、それ以降は夫と別居状態になっています。妻と子は車で夜を明かしたり、友人女性宅に身を寄せるようになりました。また、夫は別居後最初は月20万円、やがて月15万円を妻に対して定期的に支払っていました。
4.離婚調停の不成立
平成12年4月12日に妻が行った離婚調停が不成立となりました。離婚調停を受けて、夫は妻に離婚の裁判を起こさないよう妻の実家に訴えました。
5.妻が窃盗?
平成12年5月21日ごろ、妻が同月15日に自宅から家財道具や衣類などを持ち出したことに対して、夫が警察署に窃盗の被害届を提出し、妻と子供の捜索願いを併せて提出しました。
6.妻が当判例の裁判を起こす
上記のような理由から、妻は平成12年に当判例の裁判を起こしました。

誠意」に関するネット上の情報

  • 誠意ある対応をして欲しかったのに・・...

  • も抗議をした結果はというと顧問弁護士が後は交渉の窓口になるという全く誠意のない対応でした。自分がデータ消失の危険性についての認識が薄いと言われればそれまでなのでしょ...誠意ある対応してもデータは戻りません。貴方はドコモに何をお求めですか?弁護士大阪市
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  • 48誠意のある言葉はあるのか?:?これは誤解ではないでしょうか。誠意はあると思います。具体的に触れれば、鳩山氏は誠意のある態度で政治に当たられたと思います。考え方の甘さ、言葉に甘さが有ったのは否めないですが、不誠実さは感じられず、心から残念に思う気持ちが湧いてきます...
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  • 決して自分が誠意ある人間である・・・と言うべき事ではないと思います。誠意とは相手に対して真心を持ってつくすことです。真心とは何でしょうか。真心とは「いつわりのない心」と辞典には書いてあります。いつわりがない心とは「真実の心」となり...
  • 民主党に誠意なんか無い

  • もし本当に政党としての誠意があるのなら、バラマキ以外のマニフェストを実行して見せることだ。もちろん普天間基地を県外に移設しなければならないだろう(あり得ない話だ...民主党に針の先ほどでも誠意があると言うのなら、昨年のマニフェストは選挙のために嘘八百並べたもので、あの選挙は無効だったと謝罪すべきである。その上で、民主党の議員...
  • 中国の誠意ある対応をお願いしたい。

  • 中国の誠意ある対応をお願いしたい。尖閣諸島問題と、経済は、別物です。経済制裁で、レアアース輸出禁止や日本製品の輸入措置は、まったく別物また依存型の経済中国に日本...
  • ■「誠意」の大切さ■

  • 人間関係の基本は誠意である誠意がなければ良い人間関係を構築することは難しい誠意の誠は「言を成す」と書く即ち自分の言った事に責任をもち実行すること「有言実行」が本来...誠意」はリーダーの絶対条件になっている誠意...
  • 誠意

  • ことが分かっているアメリカでの公聴会であろうとも社長自らが馳せ参じて誠意ある回答をする。民主党は沖縄県民に対して誠意を示さなかった。47都道府県の内の1県でしかないとして不戦敗を選んだ。沖縄に多大な負担をさせていると口先だけで詫びて、その実、軽視し...
  • 誠意 

  • 技術を持ってる事を前提に誠意ある行動をする。誠意ある仕事をすることです。誠意は、熱意、スピード、掃除、あいさつ、礼儀作法等・・・様々な行動に表れるそうです。自分は出来てるなんて思ってると落胆の一歩です。私は前へ進みたいので、自分に厳しく、...
  • 悪意と誠意。

  • 誠意がない人と思われている。彼に悪意があるわけじゃないと思う。しかし、自分の言葉や行動に責任を持たず、人に迷惑をかけるのならば、それは悪意のある行動となんら変わら...悪意の反対は誠意じゃないかと、思うのだ。

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