「スクール」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「スクール」関する判例の原文を掲載:は寮に入れない,何らかのアクシデントがあ・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:は寮に入れない,何らかのアクシデントがあ・・・
| 原文 | れ,過度のストレスや疎外感を感じ,小学校のころから,エレベーターに乗れない,新しい洋服が着られないなどの神経症の症状が現れていた。中学校ではクラブ活動が全くできないなどの症状があり,大学では寮に入れない,何らかのアクシデントがあるとパニックを起こして通常の対応ができないなどの症状が現れ,被告Y1もこのような状態は承知していた。これらの症状は現在の病気の兆候でもあり,被告Y1が昭和57年1月にFを胎児認知し,これを契機に原告らに全く生活費を送らなくなったこと,原告X1に対し上記(1)エのとおりの脅迫を繰り返したこと,X2が,昭和57年春ころ,大学受験に失敗して2浪になったことで進路に迷い,被告Y1に電話して相談しようとしたところ,被告Y1から冷たく拒否されたことなどが決定的な影響を及ぼし,原告X2は,昭和58年,統合失調症を発症した。原告X1は,被告Y1に健康保険証の返却を含めて相談しようとたが,被告Y1は「現在はY2と暮らしているから協力できない。」と言って取り合わず,上記(1)ウのとおり,原告らの健康保険証を取り上げたまま返却しなかったため,原告X2は統合失調症の初期治療の機会を逸し,結果として,生涯に渡って就労不能にさせられた。 また,前記のとおり原告X1の胆嚢炎が悪化し,昼は寝たきりになり,夜は発作を起こす状態になったものの,被告Y1が全く面倒を見ないため,子どもである原告X2が面倒を見なければならず,心理的負担になった。 ウ 被告Y1は,上記の各行為により,原告X2に重大な被害を与え,精神病を発症させた。また,被告Y1は,これを放置するどころか症状を悪化させ,また,離婚の裁判の中では,「X2の回復のための経済的援助を惜しまない決意である。」などと述べて離婚判決を取得していながら,実際は義務自体を争い,全く援助を行わなかった。 エ 被告Y1の上記行為は,原告X2に対する故意過失に基づく違法行為で不法行為に当たるから,被告Y1は,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。被告Y2は,被告Y1との関係が不貞関係であることを承知していたし,遅くとも原告X1がY1に原告X2の病状を伝え,協力を求めた時点では,原告X2の病状を認識した。それにもかかわらず,被告Y2は,被告Y1から原告X2への治療のための支援等を妨げ,原告X2を現在のような病状に至らしめたのであるから,被告Y1と共同して不法行為を行ったと評価でき,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。 (被告らの主張) 原告X2の主張アないしエの事実は否認し,主張は争う。被告Y1は原告X2に対する虐待を行っていない。被告Y1が原告X2と最後に会ったのは さらに詳しくみる:,原告X2の大学受験のころの昭和57年1・・・ |
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