離婚法律相談データバンク 症を発症に関する離婚問題「症を発症」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 症を発症に関する離婚問題の判例

症を発症」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

症を発症」関する判例の原文を掲載:れるべきであり,慰謝料は2600万円が相・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:れるべきであり,慰謝料は2600万円が相・・・

原文 が,病状からすれば個室に入れる必要があり,差額ベッド代を含めた将来の医療費は1日3万円を要する。
      3万円×365日×15.141(38歳のライプニッツ係数)=1億6579万3950円
   (キ)精神的損害 2600万円
      原告X2は,被告らの不法行為により労働能力を100パーセント喪失させられたので,後遺症等級1級と同列に扱われるべきであり,慰謝料は2600万円が相当である。なお,精神的損害の算定にあたっては,被告Y1が代表役員を務める宗教法人E寺及びB寺の事業による高額の収入及び離婚訴訟において原告X2への経済的援助を約束しながら,被告Y1が全くこれを履行しないことが考慮されるべきである。
   (ク)弁護士費用 6500万円
      本件についての原告X2の弁護士費用は,損害額の約1割にあたる6500万円が相当である。
   (ケ)合計 7億1591万5690円
  (被告らの主張)
    いずれも否認ないし争う。
 (5)消滅時効
  (被告らの主張)
   ア 原告らの主張する被告らの不法行為は,行為の態様,損害,因果関係,損害額等から判断すると,個別の独立した不法行為とみるべきである。
     すなわち,原告X1の主張する具体的な権利侵害が何であるかは不明確であるが,被告Y1の行為により胆嚢炎等を発症したというもので,被告らの不貞行為によって離婚を余儀なくされたという離婚慰謝料は含まないものと解され,損害及び加害者を知ったときから3年を経過した時点で消滅時効が成立する。原告X1は,本訴が提起された平成13年3月14日の3年前である平成10年3月14日には,原告X1の主張する損害及び加害者を知っていた。被告Y1は,本訴において,消滅時効を援用する。
   イ また,原告X2は,平成10年3月14日には,原告X2の主張する損害及び加害者を知っていた。被告らは,本訴において,消滅時効を援用する。
  (原告らの主張)
    本件訴訟において,原告らが被告Y1に対して請求している損害は,被告Y1の当初の不倫行為から平成   さらに詳しくみる:10年3月26日に離婚判決が確定するまで・・・

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