離婚法律相談データバンク 就労不能に関する離婚問題「就労不能」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 就労不能に関する離婚問題の判例

就労不能」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

就労不能」関する判例の原文を掲載:    一方,被告Y2については,被告Y・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:    一方,被告Y2については,被告Y・・・

原文 を交付しなかったことについては,何ら斟酌するに足りる理由が認められない。
     一方,被告Y2については,被告Y1と同棲するなどし,被告Y1が原告X2らの家庭を顧みなくなったことに寄与したとは言えるものの,被告Y1の原告X2に対する上記不法行為について,被告Y2がどのように関与したかは本件の証拠からは明らかでなく,被告Y1と共同した不法行為があったと認めるに足りる証拠がない。
 4 争点(4)(原告X2の損害及び因果関係)について
   以上のとおり,被告Y1には,故意に原告X2を遺棄するなどの違法な行為が認められる。しかし,原告X2の疾病である強迫神経症・統合失調症等は,遺伝的要因や体質,素質など,発症原因は必ずしも明らかでない(甲55,56,乙5)。そして,原告X2は,被告Y1に遺棄されたことなどにより,幼いころから多大な精神的負担を強いられており,被告Y1が昭和58年ころに原告X2が精神病を発症した際,初期治療の遅れの主要な原因を作ったことは明らかであるものの,原告X2は,被告Y1と原告X1の関係が完全に破綻しておらず,ある程度の生活費等の支払を行っていた小学生のころからエレベーターに乗れないなどの症状が現れ始めていたこと,大学でのトラブルなど他の要因の寄与も考えられないで   さらに詳しくみる:はないことからすれば,本件では,被告Y1・・・

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