離婚法律相談データバンク 退社に関する離婚問題「退社」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 退社に関する離婚問題の判例

退社」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

退社」関する判例の原文を掲載:義務がある。被告Y2は,被告Y1との関係・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:義務がある。被告Y2は,被告Y1との関係・・・

原文 は,原告X2に対する故意過失に基づく違法行為で不法行為に当たるから,被告Y1は,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。被告Y2は,被告Y1との関係が不貞関係であることを承知していたし,遅くとも原告X1がY1に原告X2の病状を伝え,協力を求めた時点では,原告X2の病状を認識した。それにもかかわらず,被告Y2は,被告Y1から原告X2への治療のための支援等を妨げ,原告X2を現在のような病状に至らしめたのであるから,被告Y1と共同して不法行為を行ったと評価でき,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。
  (被告らの主張)
    原告X2の主張アないしエの事実は否認し,主張は争う。被告Y1は原告X2に対する虐待を行っていない。被告Y1が原告X2と最後に会ったのは,原告X2の大学受験のころの昭和57年1月か2月ころであり,その後は1度も会っていないし,電話もしていない。
    また,被告Y1は昭和54年4月ころまで月に1度原告X1の所に赴き,給料を渡していたが,会話もなく,原告X2も姿を見せなかったので,原告X2の病状は認識していなかった。上記のとおり,被告Y1が原告X2の病状を知ったのは平成7年である。被告Y1は,更新のため原告X1から保険証の交付を受け,事務的手続の齟齬で若干返却が遅れたことはあったが,意図的にしたものではないし,このことと原告X2の初期治療の機会を逃したことは因果関係がない。
 (4)争点(4)(原告X2の損害及び因果関係)について
  (原告X2の主張)
   ア 原告X2は,被告Y1による別居や生活費を送らないことなどの仕打ちを幼少のころから目にし,長年にわたって劣悪な環境のもとに育つこととなった。このため,原告X2は,昭和58年に大学通学のため金沢に下宿していた際,統合失調症を発症した。このとき,被告Y1が健康保険証を取り上げていたため,原告X2は発症直後に初期治療を受けることもできず,さらに,前記3(1)エの被告Y1による脅迫のため症状が悪化した。このため,原告X2は,薬学部卒業が4か月遅れとなり,薬剤師免許の取得に卒業後3年もかかり,一時は就労したものの,神経衰弱,うつ,統合失調症のため就労できなくなり,現在は一日中部屋に引きこもって原告X1の介護がなければ一日として生きていけない状態にある。
   イ これによる原告X2の損害は次のとおりである。
   (ア)逸失利益 2億6890万4160円
      原告X2が資格を有する薬剤師の平成10年度の平均年収は1176万6000円であり,これに,原告X2が将来就任するはずだった寺院住職としての平均年収600万円を加えた額が原告X2の年収となるはずであったところ,原告X2は被告らの不法行為により100パーセント就労不能となった。
      1776万6000円×15.141(38歳のライプニッツ係数)=2億6890万4160円
   (イ)休業損害 1億円
      原告X2は,平成2年6月に薬剤師免許を取得しており,遅くとも平成3年1月以降は薬剤師としての収入を得ることができたはずであったから,本訴提起までの10年間の平均年収合計1億円の休業損害を被った。
   (ウ)将来の介護費用 6631万7580円
      原告X2の症状は現在も悪化しており,今後医療施設に入れて全面的に介助する必要がある。
      1万2000円(職業付添人費用)×365日×15.141(38歳のライプニッツ係数)=6631万7580円
   (エ)過去の介護費用 2190万円
      原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現在まで,原告X1が同人を介護してきたので,近親者の介護費用として過去10年分が認められるべきである。
      6000円(近親者介護費用)×365日×10年=2190万円
   (オ)過去の医療費 200万円
      原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現   さらに詳しくみる:在まで,原告X1が同人を介護してきたので・・・