離婚法律相談データバンク 幼少期に関する離婚問題「幼少期」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 幼少期に関する離婚問題の判例

幼少期」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

幼少期」関する判例の原文を掲載:ないことも時折あったが,昭和47年ころ,・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:ないことも時折あったが,昭和47年ころ,・・・

原文 うになった。被告Y1の不貞行為のため,原告X1と被告Y1の関係は次第に悪化しており,被告Y1が原告X1に生活費を支払わないことも時折あったが,昭和47年ころ,被告Y1が被告Y2と同棲を始めるまでは原告X1と被告Y1はほぼ同居していた。
   イ 被告Y1は,昭和47年ころ,被告Y2と同棲を始め,大泉の家には殆ど帰宅しなくなった。一方で,被告Y1の弟が昭和51年に結婚した際には,原告X1も結婚式に出席し,昭和53年の被告Y1の祖母の葬儀の際には原告X1も葬儀の手伝いをするなど,夫婦関係は完全には破綻しておらず,被告Y1は,昭和54年ころまでは,生活費を渡すなどの目的で大泉の家に帰宅することもあった。
     被告Y1は,昭和52年,A西銀座支店の支店長に就任した。これに際し,被告Y1は,原告X1に対し,支店長職を勤め上げるために協力してほしいと依頼し,協力してくれれば千葉県に所有する土地建物を原告X1の名義にすると約束した。原告X1は,被告Y1の上記依頼を聞き入れ,Aの重役らから電話がかかってきた際には被告Y1が被告Y2と同棲していることを隠し,普通の夫婦として生活しているよう振る舞い,被告Y1に協力したが,被告Y1は上記の土地建物を原告X1の名義にせず,被告Y2との同棲を続け,夫婦関係の回復に努めることもなかった。
     被告Y1は,昭和54年4月,Aを退社し,被告Y1の父からE寺の住職の地位を引き継ぐとともに,同寺の境内の居宅に被告Y2とともに住むようになった。
   ウ 被告Y1と被告Y2の間に,昭和57年2月,Fが出生し,被告Y1は出生に先立って同年1月,Fを胎児認知した。このころから,被告Y1は原告X1に生活費を支払わなくなった。このため,原告らは,毎月8万円程度の家賃収入と,Gからの援助等で生活していた。
     原告らは,昭和57年ころ,戸籍謄本を取り寄せて被告Y1がFを胎児認知していることを知った。
     さらに詳しくみる:   原告X2は,昭和58年4月,北陸大・・・

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