「自宅を新築」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「自宅を新築」関する判例の原文を掲載:)×7年=420万円 (エ)贈与建・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:)×7年=420万円 (エ)贈与建・・・
| 原文 | ,昭和43年から上記のとおり就労不能にされ,家事ができなかったため,平成9年までは家政婦を依頼せざるを得なかった。原告X1は,家政婦に対し,平均で1か月5万円を渡しており,そのうち平成3年分から9年分を要求する。 60万円(1年分の家政婦代)×7年=420万円 (エ)贈与建物の売却による賠償請求 1800万円 前記3(1)イのとおり,被告Y1は,X1に対して千葉の共有不動産を原告X1に渡すと約束したが,その後,被告Y1は勝手に同不動産を処分したので,同不動産の時価相当額1800万円を賠償すべきである。 (オ)精神的損害 3000万円 被告Y1による前記不法行為による原告X1の精神的苦痛は,金銭に見積もって3000万円を下らない。なお,精神的損害の算定にあたっては,被告Y1が代表役員を務める宗教法人E寺及びB寺の事業による高額の収入が考慮されるべきである。 (カ)弁護士費用 900万円 本件についての原告X1の弁護士費用は,上記合計額の約1割である900万円が相当である。 (キ)合計 9840万6043円 (被告Y1の主張) ア 原告X1の主張アは否認ないし争う。 イ 同イ(ア)ないし(ウ),(オ)及び(カ)は否認ないし争う。(エ)はそもそも不法行為を構成するものではない。 (3)争点(3)(原告X2に対する被告らの不法行為)について (原告X2の主張) ア 被告Y1は,原告X2が幼稚園のころから女性関係のため週末に外泊を繰り返していたため,原告X2は,幼稚園や小学校のころ,週末に友人を自宅に招いても父親がいないことを気に病んでいた。このため,原告X2は小学校のころから性格が暗いと指摘されていた。原告X2は,被告Y1が昭和44年ころから生活費を入れなくなったことや,原告X2と被告Y1が一緒に自宅にいる際,被告Y1が自分の分だけ寿司を取って食べ,原告X2をことさらに無視して空腹を我慢させるなどの虐待を行っていたことから,小学校から高校までの間は,父親が不在であるにとどまらず,父親から疎外されているという思いを抱かざるをえなくなった。これらの疎外感は,被告Y1が完全に自宅を出て,被告Y2と現住居地で同居するようになったことで更に増大した。 イ 被告Y1の原告X2に対する疎外行為は以上の例にとどまらないが,このように,原告X2は幼少のころから被告Y1により疎外され,過度のストレスや疎外感を感じ,小学校のころから,エレベーターに乗れない,新しい洋服が着られないなどの神経症の症状が現れていた。中学校ではクラブ活動が全くできないなどの症状があり,大学では寮に入れない,何らかのアクシデントがあるとパニックを起こして通常の対応ができないなどの症状が現れ,被告Y1もこのような状態は承知していた。これらの症状は現在の病気の兆候でもあり,被告Y1が昭和57年1月にFを胎児認知し,これを契機に原告らに全く生活費を送らなくなったこと,原告X1に対し上記(1)エのとおりの脅迫を繰り返したこと,X2が,昭和57年春ころ,大学受験に失敗して2浪になったことで進路に迷い,被告Y1に電話して相談しようとしたところ,被告Y1から冷たく拒否されたことなどが決定的な影響を及ぼし,原告X2は,昭和58年,統合失調症を発症した。原告X1は,被告Y1に健康保険証の返却を含めて相談しようとたが,被告Y1は「現在はY2と暮らしているから協力できない。」と言って取り合わず,上記(1)ウのとおり,原告らの健康保険証を取り上げたまま返却しなかったため,原告X2は統合失調症の初期治療の機会を逸し,結果として,生涯に渡って就労不能にさせられた。 また,前記のとおり原告X1の胆嚢炎が悪化し,昼は寝たきりになり,夜は発作を起こす状態になったものの,被告Y1が全く面倒を見ないため,子どもである原告X2が面倒を見なければならず,心理的負担になった。 ウ 被告Y1は,上記の各行為により,原告X2に重大な被害を与え,精神病を発症させた。また,被告Y1は,これを放置するどころか症状を悪化させ,また,離婚の裁判の中では,「X2の回復のための経済的援助を惜しまない決意である。」などと述べて離婚判決を取得していながら,実際は義務自体を争い,全く援助を行わなかった。 エ 被告Y1の上記行為は,原告X2に対する故意 さらに詳しくみる:過失に基づく違法行為で不法行為に当たるか・・・ |
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