「一時中断」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「一時中断」関する判例の原文を掲載:ずであった。しかし,原告X1は,被告Y1・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:ずであった。しかし,原告X1は,被告Y1・・・
| 原文 | 健康で,日本画家名鑑にも記載されている画家であり,被告Y1の不法行為がなければ画家として十分な収入が得られたはずであった。しかし,原告X1は,被告Y1の不倫に悩まされ,原告X2とともに被告Y1に見捨てられ,上記のような脅迫や送金の停止等の攻撃を受け,強引に離婚を迫られるなどしたことにより,自らも肉体・精神ともに不調となり,慢性膵炎,慢性胆嚢炎,びらん性胃炎,不眠症等の疾患を発病し,就労不能となった。原告X1は,さらに,精神病を発病した原告X2の介護までしなければならなくなり,一生を棒に振ってしまったばかりか,原告X2の将来を案じて多大な精神的苦痛を受けることとなった。被告Y1には,これらに対する故意又は過失があるし,被告Y1の上記不法行為と以下の原告X1の損害は相当因果関係が認められる。 イ これらによる原告X1の損害は,次のとおりである。 (ア)逸失利益 3210万6043円 原告X1は,被告Y1の不法行為がなければ,少なくとも女子の平均賃金の収入を得ることができたが,被告Y1の不法行為により,100パーセント就労不能にさせられた。 341万7900円(平成10年賃金センサス女子平均年収)×9.3935(平成10年からの平均余命÷2に該当するライプニッツ係数)=3210万6043円 (イ)過去の治療費 510万円 原告X1は,遅くとも昭和43年から胆嚢炎による通院加療・投薬を続けていたが,そのうち過去10年分について請求する。 51万(1年分の医療費)×10年間=510万円 (ウ)家政婦代 420万円 原告X1は,昭和43年から上記のとおり就労不能にされ,家事ができなかったため,平成9年までは家政婦を依頼せざるを得なかった。原告X1は,家政婦に対し,平均で1か月5万円を渡しており,そのうち平成3年分から9 さらに詳しくみる:年分を要求する。 60万円(・・・ |
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