「一時中断」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「一時中断」関する判例の原文を掲載:000円であり,これに,原告X2が将来就・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:000円であり,これに,原告X2が将来就・・・
| 原文 | に引きこもって原告X1の介護がなければ一日として生きていけない状態にある。 イ これによる原告X2の損害は次のとおりである。 (ア)逸失利益 2億6890万4160円 原告X2が資格を有する薬剤師の平成10年度の平均年収は1176万6000円であり,これに,原告X2が将来就任するはずだった寺院住職としての平均年収600万円を加えた額が原告X2の年収となるはずであったところ,原告X2は被告らの不法行為により100パーセント就労不能となった。 1776万6000円×15.141(38歳のライプニッツ係数)=2億6890万4160円 (イ)休業損害 1億円 原告X2は,平成2年6月に薬剤師免許を取得しており,遅くとも平成3年1月以降は薬剤師としての収入を得ることができたはずであったから,本訴提起までの10年間の平均年収合計1億円の休業損害を被った。 (ウ)将来の介護費用 6631万7580円 原告X2の症状は現在も悪化しており,今後医療施設に入れて全面的に介助する必要がある。 1万2000円(職業付添人費用)×365日×15.141(38歳のライプニッツ係数)=6631万7580円 (エ)過去の介護費用 2190万円 原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現在まで,原告X1が同人を介護してきたので,近親者の介護費用として過去10年分が認められるべきである。 6000円(近親者介護費用)×365日×10年=2190万円 (オ)過去の医療費 200万円 原告X2が昭和58年に統合失調症を発症させてから現在までの同人の医療費は年額20万円であり,そのうち過去10年分の200万円が認められるべきである。 (カ)将来の医療費 1億6579万3950円 さらに詳しくみる: 原告X2は医療施設に入れて介護・・・ |
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