「手拳」に関する事例の判例原文:借金による人気俳優の離婚
「手拳」関する判例の原文を掲載:有責配偶者からの離婚請求とはいい難いもの・・・
「借金により妻と夫の間の信頼関係が壊れたとして離婚を認めた判例」の判例原文:有責配偶者からの離婚請求とはいい難いもの・・・
| 原文 | 有責配偶者からの離婚請求を否定する諸事情について主張しているところ,前記のとおり,本件は有責配偶者からの離婚請求とはいい難いものの,その主張するところは裁判離婚の可否に影響する事由であることも確かであることから,主張事実について検討する。 長男が監護を要するとの点は,被告もその本人尋問において長男はIでアルバイトをし,勤務終了後には遊んでから帰宅することもある旨供述していて,その供述内容は自己の主張に反するものとなっている上,その他これを裏付ける証拠は見当たらない。 また,原告と離婚することにより被告が苛酷な状態に陥るとの点についても,むしろ被告はその本人尋問において,自らは月収約8万円,長女は年収約490万円,長男は月収約10万円を得ている旨供述しているほどであって,その他この点を裏付ける証拠もまた見当たらない。 3 結論 以上によれば,原被告間の婚姻関係は破綻しており,そして原告の離婚請求を妨げる事由は存在しないと認められるのであるから,原告の本訴請求は,理由がある。 東京地方裁判所民事第16部 裁判官 柴 □ 哲 夫 |
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