「独自」に関する離婚事例・判例
「独自」に関する事例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」
「独自」に関する事例:「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」
キーポイント | この事件では、 ①別居の原因は、妻の性格や行動にあるのか ②それとも夫の浮気や暴力にあるのか という点に問題があります。 |
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事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、昭和51年1月18日に結婚の届け出をしました。二人の間には長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)がいます。 2 妻の行動 妻は昭和62年ころから夫に対し「女がいるんでしょ」などと、繰り返し言うようになり、昭和63年ころから別居をしました。 別居後も、夫の経営する会社を訪れては騒ぎ、夫や従業員は迷惑しました。 3 夫の送金 夫は平成8年7月まで、月額40万を送金していたが、その後送金額を減らし、平成10年6月以降全く送金しなくなりました。 4 夫の男女関係 夫は平成11年に上海出身のソン(仮名)という女性と交際していました。 また、平成13年ころから、台湾人女性のチェン(仮名)と交際をしていました。 5 裁判 夫が妻に対して裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の男女関係は浮気ではない 妻は夫は浮気をしており、離婚の原因は夫にあると主張していました。 しかし、夫が女性と交際をしていたのは平成11年ころであり、別居からの期間も考えるとすでに結婚生活は終わっているといえます。 よって妻の請求は認められませんでした。 2 夫の請求を認める 妻は、現実に存在しない事実を事実かのように主張する行動をするようなところがあって、 別居をすることになった原因は、妻が女性関係をあれこれ取り上げて夫を訪問することを繰り返した結果といえます。 よって、裁判所は夫の請求する離婚を認めました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文と同じ。 第2 事案の概要 本件は,婚姻関係破綻を理由とするところの,夫の妻に対する離婚請求事件であるが,妻は,夫がいわゆる有責配偶者であるとして,離婚を争っている。 なお,本件は人事訴訟であって弁論主義の適用がないため,以下,摘示した事実は,口頭弁論期日において主張されていないものも含んでいる。 1 争いがなく,かつ,証拠上明らかな事実 (1)原告と被告は,昭和51年1月18日,婚姻の届出をした(甲1)。 (2)原告と被告との間には,長女A(昭和52年○月○○日生)及び長男B(昭和53年○月○○日生)がいる(甲1)。 (3)原告は,昭和63年ないし平成元年ころ,被告と別居して,現在に至っている(甲20,乙3,被告本人)。 (4)原告は,平成13年春ころから,訴外Cと関係を持っている(乙3,弁論の全趣旨)。 2 争点 (1)別居の原因は被告の特異な性格ないし行動傾向にあるか,それとも原告の不貞及び暴力にあるか。 (原告の主張) 原告は,婚姻当初から被告の激しい気性に辟易していたが,被告が昭和62年ころから原告に対し「女がいるんでしょ。」などと繰り返し詰問するようになって,これに耐えられなくなり,被告と別居するに至ったものである。 被告は,原告と別居後,たびたびサングラス姿で原告の経営する会社を訪れては,何かと騒いだりしたため,原告及び同社従業員らは,非常に迷惑を被った。そこで原告は,別居開始後約半年を経たころ,被告に対し,「会社にはもう来ないでくれ。(ママ)と申し向けたが,その際に原告の手が被告の体にわずかに触れたことを取り上げて,「これは傷害事件だ。」などと騒ぎ出し,警察官を呼ぶという騒ぎまで起こした。 ここに至って,原告の被告に対する気持ちは冷え切り,婚姻関係は完全に破綻した。 (被告の主張) 原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告が主張するような被告の性格及び行動傾向が原因ではなく,主に原告の不貞が原因である。 すなわち,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持ったことから,被告と別居するに至ったものである。 また,原告は,昭和63年ころ,金銭を借り入れる際に被告に対し連帯保証人になるよう申し向け,被告がこれを拒否したところ,原告が被告に対し手拳で殴打するなどの暴力を振るった。 (2)別居の原因が原告の不貞にあるとすれば,原告はいわゆる「有責配偶者」か否か。その場合,有責配偶者による離婚請求の要件を満たすといえるか。 (被告の主張) ア 争点(1)について被告が主張したとおり,原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告の不貞が原因であり,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持っていて,その後もEと称する台湾人女性と関係を持ち,次いで前記のとおり平成13年春ころからは訴外Cと関係を持っている。 イ したがって,原被告間の婚姻関係が破綻していると評価されるとしても,原告による本訴請求は,いわゆる「有責配偶者」からの離婚請求であるところ,①約16年の別居期間は約14年の同居期間に比して長期とはいえないこと,②長男は成人であるとはいえ,自殺未遂事件を起こしたり,現在まで正式に就職しておらず,監護を要するという点で未成熟子と同視すべきものであること,③原告は平成8年7月 さらに詳しくみる:起こしたり,現在まで正式に就職しておらず・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不倫,有責配偶者,暴力,虐待 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成14年(タ)第615号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 1 登場人物 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)とは、平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い、同年8月に夫婦となりました。 まきことけいいちとの間には、未成年の子、はじめ(仮名)がいます。 2 結婚生活について 妻と夫は、価値観の違いにより仲が悪くなり、妻は長男はじめを出産後、実家に戻って休養しており、現在まで約2年半別居の状態にあります。 3 訴訟上の争い 本訴訟中において、お互いに陳述書を提出して相手方の性格、生活態度を非難しあっており、夫は、自分は妻の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として、妻に対し、損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り、さらには、長男はじめについて父子鑑定を申し立てています。 また、夫はどちらに付いていくかを子供に決めさせるため、面接交渉の申し立てをしています。 4 養育費の争い 妻は20万円、夫は5万円が妥当だと主張しています。 |
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判例要約 | 1 離婚の請求について 証拠や、これまでの経緯を踏まえると、妻と夫の夫婦関係は修復不可能と言え、完全に破綻しているので離婚を認めます。 2 親権者について 子供はまだ幼く、母性が重要であると言え、現在妻と不都合なく生活していることから親権者は妻にします。 3 面接交渉について 訴訟終結間際に急に申し立てられたもので、十分に調べられたわけではないし、子供を紛争に巻き込んでしまうと子供に悪影響を及ぼす危険があり、この訴訟で決めるよりも家庭裁判所で調整をし、調停審判で決めるほうがよいと判断しました。 4 養育費について 妻は総収入約593万円であり、夫は約866万円です。お互いの収入から考えると5万4000円が妥当な額だと判断します。 |
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