離婚法律相談データバンク 「同社」に関する離婚問題事例、「同社」の離婚事例・判例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」

同社」に関する離婚事例・判例

同社」に関する事例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」

「同社」に関する事例:「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」

キーポイント この事件では、
①別居の原因は、妻の性格や行動にあるのか
②それとも夫の浮気や暴力にあるのか
という点に問題があります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、昭和51年1月18日に結婚の届け出をしました。二人の間には長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)がいます。
2 妻の行動
妻は昭和62年ころから夫に対し「女がいるんでしょ」などと、繰り返し言うようになり、昭和63年ころから別居をしました。
別居後も、夫の経営する会社を訪れては騒ぎ、夫や従業員は迷惑しました。
3 夫の送金
夫は平成8年7月まで、月額40万を送金していたが、その後送金額を減らし、平成10年6月以降全く送金しなくなりました。
4 夫の男女関係
夫は平成11年に上海出身のソン(仮名)という女性と交際していました。
また、平成13年ころから、台湾人女性のチェン(仮名)と交際をしていました。
5 裁判
夫が妻に対して裁判を起こしました。


判例要約 1 夫の男女関係は浮気ではない
妻は夫は浮気をしており、離婚の原因は夫にあると主張していました。
しかし、夫が女性と交際をしていたのは平成11年ころであり、別居からの期間も考えるとすでに結婚生活は終わっているといえます。
よって妻の請求は認められませんでした。

2 夫の請求を認める
妻は、現実に存在しない事実を事実かのように主張する行動をするようなところがあって、
別居をすることになった原因は、妻が女性関係をあれこれ取り上げて夫を訪問することを繰り返した結果といえます。
よって、裁判所は夫の請求する離婚を認めました。
原文

       主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 訴訟費用は,被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
  主文と同じ。
第2 事案の概要
  本件は,婚姻関係破綻を理由とするところの,夫の妻に対する離婚請求事件であるが,妻は,夫がいわゆる有責配偶者であるとして,離婚を争っている。
  なお,本件は人事訴訟であって弁論主義の適用がないため,以下,摘示した事実は,口頭弁論期日において主張されていないものも含んでいる。
 1 争いがなく,かつ,証拠上明らかな事実
 (1)原告と被告は,昭和51年1月18日,婚姻の届出をした(甲1)。
 (2)原告と被告との間には,長女A(昭和52年○月○○日生)及び長男B(昭和53年○月○○日生)がいる(甲1)。
 (3)原告は,昭和63年ないし平成元年ころ,被告と別居して,現在に至っている(甲20,乙3,被告本人)。
 (4)原告は,平成13年春ころから,訴外Cと関係を持っている(乙3,弁論の全趣旨)。
 2 争点
 (1)別居の原因は被告の特異な性格ないし行動傾向にあるか,それとも原告の不貞及び暴力にあるか。
   (原告の主張)
    原告は,婚姻当初から被告の激しい気性に辟易していたが,被告が昭和62年ころから原告に対し「女がいるんでしょ。」などと繰り返し詰問するようになって,これに耐えられなくなり,被告と別居するに至ったものである。
    被告は,原告と別居後,たびたびサングラス姿で原告の経営する会社を訪れては,何かと騒いだりしたため,原告及び同社従業員らは,非常に迷惑を被った。そこで原告は,別居開始後約半年を経たころ,被告に対し,「会社にはもう来ないでくれ。(ママ)と申し向けたが,その際に原告の手が被告の体にわずかに触れたことを取り上げて,「これは傷害事件だ。」などと騒ぎ出し,警察官を呼ぶという騒ぎまで起こした。
    ここに至って,原告の被告に対する気持ちは冷え切り,婚姻関係は完全に破綻した。
   (被告の主張)
    原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告が主張するような被告の性格及び行動傾向が原因ではなく,主に原告の不貞が原因である。
    すなわち,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持ったことから,被告と別居するに至ったものである。
    また,原告は,昭和63年ころ,金銭を借り入れる際に被告に対し連帯保証人になるよう申し向け,被告がこれを拒否したところ,原告が被告に対し手拳で殴打するなどの暴力を振るった。
 (2)別居の原因が原告の不貞にあるとすれば,原告はいわゆる「有責配偶者」か否か。その場合,有責配偶者による離婚請求の要件を満たすといえるか。
   (被告の主張)
   ア 争点(1)について被告が主張したとおり,原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告の不貞が原因であり,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持っていて,その後もEと称する台湾人女性と関係を持ち,次いで前記のとおり平成13年春ころからは訴外Cと関係を持っている。
   イ したがって,原被告間の婚姻関係が破綻していると評価されるとしても,原告による本訴請求は,いわゆる「有責配偶者」からの離婚請求であるところ,①約16年の別居期間は約14年の同居期間に比して長期とはいえないこと,②長男は成人であるとはいえ,自殺未遂事件を起こしたり,現在まで正式に就職しておらず,監護を要するという点で未成熟子と同視すべきものであること,③原告は平成8年7月   さらに詳しくみる:14年の同居期間に比して長期とはいえない・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成14年(タ)第615号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻と夫は平成元年7月1日に婚姻届出を行い夫婦となりました。
妻と夫は,性格的には,明るい妻と無口な夫とで対照的でした。
2 長女の花子と長男の太郎誕生
長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)の2人の子供をもうけました。
3 妻の障害
平成4年冬に夫のボーナスが下がり、平成5年に生活が逼迫したため、妻は、夫の紹介で教材のセールスの仕事を始めました。
しかし、重い荷物の運搬作業が原因で腰椎椎間板症、座骨神経痛となった上、学生時代に痛めた膝も悪化し、両変形性膝関節症となり、以後就労不能の状態となり、平成12年12月に右下肢機能障害で身体障害者5級の認定を受けました。
4 夫の暴力
妻は、夫との結婚生活中、夫婦喧嘩の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく、些細なことで原告に暴力を振るったり、外出先で家族を置いて、いきなり姿を消したり、原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど、妻に対し、暴力等を繰り返してきました。
5 離婚調停の申立
妻は、平成14年8月8日、東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立をしましたが、同年10月3日、調停は不調となりました。
6 夫との別居
妻は、平成14年11月23日、長女の花子と長男の太郎を連れて自宅を出て夫と別居し、妻の実家のある長崎市に居住しました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活はすでに破綻していますが、その責任は妻に対する暴力等を行った夫にあります。
2 妻の慰謝料請求の一部を認める
結婚生活は夫の妻に対する暴力等により破綻していて、これによる多大な身体的、精神的苦痛を受けたものと認められました。ただし、結婚関係は、妻、夫それぞれが相手方の性格・言動にうまく対応できず14年間の結婚生活中に生じた様々な出来事が原因となった結果と考えられたため、夫が妻に対して支払うべき慰謝料の額は200万円となりました。
3 長女の花子と長男の太郎の親権者を妻と認める
長女の花子と長男の太郎は、現在、妻と長崎市で健やかに成長していて、妻も身体は不自由なものの子供を養育する意思と能力があるため、妻が親権者となり養育していくことになりました。
4 財産分与の請求を認める
夫は妻に対し、夫婦共有財産の清算、結婚費用の清算、離婚後の扶養を理由として、500万円を財産分与として支払うことになりました。
5 養育費の請求を認める
夫の平成15年の年間収入額は、アルバイト収入を含めると700万円を超えているが、今後は家族手当や配偶者控除がなくなり、手取り収入が減少すると見込まれます。妻は現時点では仕事がなく就職できていないが、英会話能力や翻訳能力があるため、在宅での仕事は可能と思われ、将来仕事を得られる可能性があると思われます。以上により夫の負担すべき養育費の額は、14才までは1人当たり月額5万円、15才から19才までは1人当たり月額6万円を支払うことになりました。
6 1~5以外の妻の請求は認められない。
理由のある妻の請求は認められるが、それ以外の請求には理由がないために認められませんでした。

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