「可否に影響」に関する事例の判例原文:夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚
「可否に影響」関する判例の原文を掲載:ば,期待させる証言内容が証人自身にとって・・・
「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:ば,期待させる証言内容が証人自身にとって・・・
| 原文 | ら,同証人は偽証罪の制裁についての告知を受けた後に宣誓した上で前記のような証言をしていることに照らせば,期待させる証言内容が証人自身にとって不利なものであるとしても,安易に偽証していると断定すべきものではなく,むしろ,他の客観的証拠との整合性や,証言内容独自の合理性といった諸事情を総合的に考慮した上で,偽証か否かを判定すべきものといえるところ,証人Dの証言は,かような総合的考慮の結果,虚偽の事実を証言しているとは断定できない。 それに加えて,被告が証人申請をしたF及びGは,その立証趣旨はいずれも原告に不利な内容を立証することにあったところ,被告代理人が陳述書の作成について協力を依頼したところ,両名とも協力できないとの回答があったとの事実が認められるが,本件全証拠を総合しても,原告が両名に対し不当な圧力を掛けたなどの事情がうかがわれないことを併せ考慮すれば,両名が協力できない旨回答したのは,被告が主張する事実どおりの証言はできないこと,その理由は,そもそも両名は被告が主張する事実を認識していないことにあることが推認されるのであって,被告が一貫して主張するところの,原告と訴外Dとの不貞という事実自体,果たして真実であるのか疑問を抱かざるを得ない。 (4)つまるところ,被告の主張を裏付ける証拠は乙3及び被告本人尋問における供述しか存在せず(しかも,これらは客観的証拠ではない。),そして,同供述は他の証拠と合致せずいわば内容的に「孤立した」証拠となっていることからすれ さらに詳しくみる:ば,被告本人尋問の結果をもって,被告の主・・・ |
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