「サングラス」に関する事例の判例原文:夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚
「サングラス」関する判例の原文を掲載:まで被告に月額40万円を送金していたが,・・・
「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:まで被告に月額40万円を送金していたが,・・・
| 原文 | はいえないこと,②長男は成人であるとはいえ,自殺未遂事件を起こしたり,現在まで正式に就職しておらず,監護を要するという点で未成熟子と同視すべきものであること,③原告は平成8年7月まで被告に月額40万円を送金していたが,その後一方的に送金額を減らし,平成10年6月以降全く送金しなくなったものであり,被告を経済的に困窮させている。 (原告の主張) ア 原告は,訴外Dと関係を持ったことはなく,単に同女の経営する飲食店を訪れたことがあるだけである。 原告がかって上海出身のEという女性と交際していたことは事実であるが,それは平成11年ころのことである。また,原告が訴外Cと関係を持ったことも事実であるが,それは平成13年春ころからの,被告との婚姻関係が破綻した後のことであって,これらの事実は,原告の本訴請求には何ら影響を及ぼさない。 仮に原告がいわゆる「有責配偶者」に該当するとしても,本訴請求については,最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁に示されたところの3要件(①相当長期間の別居,②未成熟子の不存在,③苛酷状態の不存在等)のいずれをも満たす。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)について (1)原告が,訴外Dと不貞関係を持ったとの事実については,本件全証拠を総合しても,これを認定することはできない。 (2)すなわち,証人Dは,自己が原告と不貞関係を持ったとの事実を完全に否定する証言をしたものであるところ,その証言内容自体に不自然な点は見当たらないことに加えて,同証言の信用性を揺るがすような客観的証拠は存在しない。 (3)ところで,証人Dは,仮に自らが原告と不貞関係を持った事実があったとすれば,被告から民事責任を追求されるなどの不利益を被る立場に追い込まれるものであることから,そもそも原告との不貞関係を持ったことを肯定する内容証言をすること自体が期待できないという考え方もあり得る。しかしながら,同証人は偽証罪の制裁についての告知を受けた後に宣誓した上で前記のような証言をしていることに照らせば,期待させる証言内容が証人自身にとって不利なものであるとしても,安易に偽証していると断定すべきものではなく,むしろ,他の客観的証拠との整合性や,証言内容独自の合理性といった諸事情を総合的に考慮した上で,偽証か否かを判定すべきものといえるところ,証人Dの証言は,かような総合的考慮の結果,虚偽の事実を証言しているとは断定できない。 それに加えて,被告が証人申請をしたF及びGは,その立証趣旨はいずれも原告に不利な内容を立証することにあったところ,被告代理人が陳述書の作成について協力を依頼したところ,両名とも協力できないとの回答があったとの事実が認められるが,本件全証拠を総合しても,原告が両名に対し不当な圧力を掛けたなどの事情がうかがわれないことを併せ考慮すれば,両名が協力できない旨回答したのは,被告が主張する事実どおりの証言はできないこと,その理由は,そもそも両名は被告が主張する事実を認識していないことにあることが推認されるのであって,被告が一貫して主張するところの,原告と訴外Dとの不貞とい さらに詳しくみる:う事実自体,果たして真実であるのか疑問を・・・ |
|---|
