「女性と関係」に関する事例の判例原文:夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚
「女性と関係」関する判例の原文を掲載:言しているとは断定できない。 そ・・・
「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:言しているとは断定できない。 そ・・・
| 原文 | 証人は偽証罪の制裁についての告知を受けた後に宣誓した上で前記のような証言をしていることに照らせば,期待させる証言内容が証人自身にとって不利なものであるとしても,安易に偽証していると断定すべきものではなく,むしろ,他の客観的証拠との整合性や,証言内容独自の合理性といった諸事情を総合的に考慮した上で,偽証か否かを判定すべきものといえるところ,証人Dの証言は,かような総合的考慮の結果,虚偽の事実を証言しているとは断定できない。 それに加えて,被告が証人申請をしたF及びGは,その立証趣旨はいずれも原告に不利な内容を立証することにあったところ,被告代理人が陳述書の作成について協力を依頼したところ,両名とも協力できないとの回答があったとの事実が認められるが,本件全証拠を総合しても,原告が両名に対し不当な圧力を掛けたなどの事情がうかがわれないことを併せ考慮すれば,両名が協力できない旨回答したのは,被告が主張する事実どおりの証言はできないこと,その理由は,そもそも両名は被告が主張する事実を認識していないことにあることが推認されるのであって,被告が一貫して主張するところの,原告と訴外Dとの不貞という事実自体,果たして真実であるのか疑問を抱かざるを得ない。 (4)つまるところ,被告の主張を裏付ける証拠は乙3及び被告本人尋問における供述しか存在せず(しかも,これらは客観的証拠ではない。),そして,同供述は他の証拠と合致せずいわば内容的に「孤立した」証拠となっていることからすれば,被告本人尋問の結果をもって,被告の主張する事実を認定することは無理がある。 (5)以上の点を考慮すると,被告は,現実に存在しない事実を真実であるかのように主張する行動傾向が見られることが推認されるのであって,原告と被告が別居するに至った原因については,原告の主張するとおり,真実でない女性関係をあれこれ取り上げて原告を詰問することを繰り返したことにあり,その後も原告の経営する会社(株式会社H)に押し掛けて代表者である原告及びその他の従業員に迷惑を及ぼしていたとの事実を認定するのが相当である。 (6)そして,以上の認定事実によれば,原被告間の婚姻関係は既に破綻していると判断される。 2 争点(2)について (1)争点(1)で認定したとおり,別居の原因は原告よりも被告にあると認められる さらに詳しくみる:上に,原告がEと称する女性と交際したのは・・・ |
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