離婚法律相談データバンク 同額に関する離婚問題「同額」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 同額に関する離婚問題の判例

同額」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

同額」関する判例の原文を掲載:のために被告が保管することになったこと,・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:のために被告が保管することになったこと,・・・

原文 いて検討すると,その供述(乙1の陳述書を含む。以下同じ。)によれば,次のイの定期預金の解約・払戻し,さらに,(2)の協議離婚時の共有財産として話し合った預金の清算にも関連するところであるが,①原・被告が協議離婚した際,原・被告の共有財産として4000万円の預金があったが,そのうち2000万円は,原・被告が1000万円ずつ取得することとして,これを分配し,残り2000万円は,子供の将来のために被告が保管することになったこと,②原告は,被告から分配を受けた1000万円のうち,800万円を費消し,残り200万円をその母に預けていたところ,その後,被告が復縁するに際して,原告の母から当該200万円を預かり,これを原告の定期預金として積み立てたこと,③被告は,その後,当該定期預金を解約して,その払戻金に原告の賞与・給与などを加えた300万円を改めて原告の定期預金として積み立てたたが,当該定期預金も,その後,被告が解約したこと,④被告は,その払戻金を子供のために不動産を購入した資金の一部に充てたが,被告の一存で子供のために不動産を購入するのに,その資金の一部に原告の預金を充てるのはまずいと考え,その後,原告の普通預金に同額(被告の主張では,300万円であるが,前記甲1添付の別紙1の預金通帳の記載では,400万円)を入金して返還したこと,以上の事実が認められる。
      しかしながら,原告がアで問題にしているのは,その普通預金に入金して返還した後に被告が当該普通預金から払戻しを受けた440万円であって,被告の供述によれば,原告の預金としておくのでは,原告に費消されてしまうので,被告が払戻しを受けたというのであるが,原告の預金であるにもかかわらず,被告がその主張のような動機から払戻しを受けることを正当化し得る事情は何ら窺われない。
    ③ したがって,被告の440万円の払戻しは,違法といわなければならず,原告に対し,これを損害賠償すべきものである。
      因みに,被告は,その払戻しを受ける前の440万円が不動産の購入の資金の一部として使用されていることから,現在,当該440万円を不動産に換えて保管しているかのように主張する。
      しかしながら,当該不動産は,原・被告の子のために被告が購入したというものであって,原告の財産ではないから,原告の預金が当該不動産に換えて保管されているという被告の主張は失当であって,これを現金で支払う必要があるということにほかならない。
   イ 定期預金の解約・払戻しについて
    ① 解約・払戻しの有無
      原告は,被告が200万円及び300万円の2口の定期預金を解約して,合計500万円の払戻しを受けたように主張するが,当該定期預金が各別に存在するものであったと認めるに足りる証拠はなく,その積立てがされた経緯は,前記認定のとおりであって,200万円の定期預金が解約され,その払戻金などをもって300万円の定期預金が積み立てられているのであるから,本件訴訟で問題となるのは,当該300万円の定期預金の帰すうということになる。
     さらに詳しくみる:  ② 不法行為の成否       被告・・・