離婚法律相談データバンク 「前記説示」に関する離婚問題事例、「前記説示」の離婚事例・判例:「離婚後の財産の行方に関する事例」

前記説示」に関する離婚事例・判例

前記説示」に関する事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」

「前記説示」に関する事例:「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」

キーポイント この裁判では、妻が夫の預金を引き出したことは不法行為にあたるか、また、それにより夫に精神的損害があったのかどうか。
また、協議離婚の際の財産の精算はどうなっているかがキーポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は、平成3年4月17日、結婚の届出をして夫婦となり、長男の淳(仮名)が生まれましたが、平成10年10月27日、協議離婚の届出をしました。
しかし、協議離婚の届出は、妻の主張によると、当時に妻が購入した土地を解約するために、
買えなくなった事情を作りだす必要から嘘として提出されたものであって、その届出後も事実上の夫婦として生活していました。
平成11年、次男の弘樹(仮名)が生まれ、婚姻の届出をして、再び夫婦となりました。
2 離婚
しかし、夫婦関係は、それ以前に夫の両親宅で同居するようになった以降、妻と夫の両親との折合いが悪くなるに連れて悪化していき、
平成12年2月2日、本当に、離婚をしました。
その際、4,000万円の預金の内、1,000万円ずつをお互いが取得し、残りの2,000万円は子供の将来のために、お互いに保管していくことになりました。
3 復縁
妻は、夫と離婚した後、別の男性と生活しましたが、平成12年9月になって、夫と復縁して、再び夫婦となりました。
復縁後は、夫の両親との同居をやめ、両親宅とは別にアパートを借りて生活していました。
4 離婚
平成12年12月から、再び夫の両親宅でその両親と同居するようになり、妻と夫の両親との折合いは改善されず、
妻が出て行き、これまでの夫婦関係は完全に終了しました。
5 妻が夫に無断でお金を引き出す
平成13年10月10日、妻は別居に先だって、夫の普通預金から440万円を引き出しました。
また、子供のための定期預金の2口を解約し、計300万円を払い戻していました。
妻は、現在、別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが、淳・弘樹は夫が養育しています。
判例要約 1 妻の普通預金の払い戻しは正当化できない
1,000万円を取得することによって妻と夫の精算は完了しており、子供のために保管している財産は、
残りを妻が保管しているとしても、夫の財産ではなく、夫が支払いを求めることはできません。
しかし、妻が家出の際に普通預金から引き出した440万円に関しては、妻に権限はないので、妻が夫に440万円を支払うことが認められました。

原文 主   文

   1 被告は,原告に対し,440万円及びこれに対する平成14年8月9日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
   2 原告のその余の請求を棄却する。
   3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告,その余を原告の各負担とする。
   4 この判決は,主文1項につき,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 原告の請求
   被告は,原告に対し,4143万3281円及びこれに対する平成14年8月9日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は,協議離婚した原告(夫)と被告(妻)との間において,原告が,被告に対し,①婚姻関係(協議離婚を届け出た後に復縁した際の事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。)継続中の被告による原告の普通預金・定期預金の払戻し及び原告のクレジットカードの使用に伴う代金の原告の預金口座からの引落しに係る不法行為に基づく当該預金相当額の損害賠償,②協議離婚時の原・被告の共有財産であったという預金の2分の1相当額の支払,③以上の預金の払戻しないし引落し及び支払拒絶のほか,被告のその余の不法行為による慰謝料の支払を求めている事案である。
 2 本訴請求に対する判断の前提となる事実は,以下のとおりであって,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。
 (1)原・被告は,平成3年4月17日,婚姻の届出をして夫婦となり,平成5年○○月○○日には長男Aが生まれたが,平成10年10月27日,協議離婚の届出をした。
 (2)前記協議離婚の届出は,被告の主張によると,当時,被告が購入した国有地の売買契約を解約するために被告が当該国有地を取得し得なくなった事情を作出する必要から方便として提出されたものであって,原・被告は,その届出後も事実上の夫婦として生活していたところ,平成11年○月○○日,次男Bが生まれたのを機に,同日,婚姻の届出をして,形式的にも再び夫婦となった。
 (3)しかし,原・被告の夫婦関係は,それ以前に原告の両親宅で同居するようになった以降,被告と原告の両親との折合いが悪くなるに連れて破綻していき,平成12年2月2日,原・被告は,真実,協議離婚するに至った。
 (4)被告は,原告と協議離婚した後,別の男性と生活したが,平成12年9月になって,原告と復縁して,再び事実上の夫婦となった。
 (5)原・被告は,復縁後,それまで原告の実家でその両親と同居していたのを改め,両親宅とは別にアパートを賃借して生活していたところ,平成12年12月から,再び原告の両親宅でその両親と同居するようになったが,被告と原告の両親との折合いは改善されず,平成13年11月28日には,被告が原告の両親宅を出て原告と別居し,これまでの関係は完全に終了した。
 (6)被告は,現在,別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが,原・被告間の子は,原告が養育監護している。
 3 本件訴訟の争点は,原告主張の①原・被告の婚姻関係継続中の被告の原告に対する不法行為の成否,②協議離婚時の原・被告の共有財産とその清算の要否,③以上のほか,被告のその余の不法行為によって被ったという原告の精神的損害の有無・程度であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
  (原 告)
 (1)被告の原告に対する不法行為の成否
    被告は,原・被告の婚姻関係継続中,原告の預金の払戻しを受け,あるいは,原告のクレジットカードを使用して原告の預金口座からその代金   さらに詳しくみる:原告のクレジットカードを使用して原告の預・・・
関連キーワード 離婚,協議離婚,共有財産,財産分与,不当利得,慰謝料
原告側の請求内容 ①妻が夫に対し共有財産の精算・慰謝料として4,143万3,281円を支払うこと
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
840,000円~1,040,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第15856号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「離婚後の財産の行方に関する事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫はハワイで妻と知り合って交際を始め、平成11年8月3日に結婚の届け出をしました。
妻は夫の女性関係を不安に思っていましたが、夫の言葉を信じて結婚に踏み切りました。
2 円満な結婚生活
結婚生活は円満に続き、平成12年2月からは、夫は妻を信頼して所得の管理や家計をすべて妻に任せました。
3 夫の浮気
夫は結婚後、斉藤(仮名)と関係を持ち、妻は出産直前にその事実を夫から聞かされました。
夫は、浮気はもうしていないと弁明しましたが、妻にとっては女性をかばっているような印象を受け、夫に対する不満を募らせていきました。
その後、妻は夫に離婚したいとの手紙を書いて、夫のかばんの中に入れておきました。
4 夫の離婚の決意
夫は手紙の件を機に、離婚を決意するようになりました。
5 別居
平成14年6月、妻は長男の智(仮名)を連れてマンションを出ました。
平成14年11月には夫もマンションをでました。
6 夫の浮気
夫はフリーアナウンサーである伊藤(仮名)とも交際をしていました。
7 夫が裁判を起こす
夫が妻に対して、当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
夫の浮気やその後の対応は、妻の信頼を失わせるもので、妻を裏切る行為であり、真摯ではなかったといえます。
別居後も伊藤と交際をしており結婚生活を続ける意思はなく、結婚生活はすでに終わっているといえます。
生後まもない長男もおり、まずは妻との別居を解消して結婚生活を修復する努力をするべきした。
よって離婚の原因は夫にあると判断されました。

2 夫の請求を認めない
夫の不誠実さが離婚の原因であり、原因のある夫からの離婚の請求なので
この請求は認められませんでした。

前記説示」に関するネット上の情報

  • 特別受益(高等教育のための学費)

  • 前記説示に沿う範囲で理由があるものというべきである。6具体的相続分本件遺産の評価額は,原審判別紙株式目録,同土地目録及び建物目録記載のとおり合計9360万3235...前記説示に沿う範囲で理由があるから,家事審判規則19条2項により,原審判を変更することとし,主文のとおり決定する。(特別受益者の相続分)(share in...

離婚マニュアル

離婚関連キーワード