離婚法律相談データバンク 「点を考慮」に関する離婚問題事例、「点を考慮」の離婚事例・判例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」

点を考慮」に関する離婚事例・判例

点を考慮」に関する事例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」

「点を考慮」に関する事例:「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」

キーポイント 第一事件では、夫の薬物使用と浮気があったかどうか
第二事件では、結婚を続けられない理由があるか、親権者はどちらがふさわしいか、どのように財産分与するか
が問題となります。
事例要約 この事件は、夫(第一事件原告)が妻(第一事件被告)に対して裁判を起こし、
妻(第二事件原告)が夫(第二事件被告)に対して裁判を起こしました。

1 結婚
妻と夫は平成6年3月12日に結婚の届け出をし、二人の間には長女の花子(仮名)がいます。
平成8年には、妻と夫は二人の名義でマンションをローンで購入しました。
2 別居
夫は仕事で多忙な時期があり、妻は結婚前から精神的に不安定なところがあり、
精神科の投薬とカウンセリングによる治療をしていましたが、徐々に投薬や飲酒の量が増加していきました。
妻は、夫との結婚自体がストレスとなり限界になっているとして、夫が家を出て別居をしました。
3 調停
別居後、妻と夫は互いに弁護士を代理人として、離婚の話し合いを続けましたが、
合意できず、平成13年3月、夫は妻にたいして、離婚の調停を行いました。
しかし、平成14年4月、合意ができず調停は終わりました。
4 第一事件
夫は妻に対し、離婚と947万円の慰謝料を請求する裁判を起こしました。
5 第二事件
妻は夫に対し、離婚と花子の親権を得ること、そして財産分与として685万円を請求する裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にはない
妻は夫がマリファナを使用し、浮気をしていたと主張していますが、
夫は通常の生活を送ってきたことや、浮気を決定的に裏付ける証拠がないことから認められませんでした。
別居は、妻の精神状態の改善が目的であり、結婚生活は修復できないほどになっていたとされました。

2 長女の親権は妻が得る
妻と夫の別居後、約3年半の間、妻が長女を養育しており、問題も生じていませんでした。
また、9歳の女子であることから、親権は妻のもとのなりました。

3 妻が夫に財産分与として400万円を支払う
結婚前に得たアパート(秋田県にある)は妻のものとされました。
また共有の名義で買ったマンションや、預金は妻と夫の共有の財産です。
毎月夫がマンションのローンを支払ってきており、アパートは人に貸していること、
その他に借金の残額や預金の残高を考えて、妻は夫に400万円夫に分けることと判断されました。

原文 主   文

  1 第1事件原告(第2事件被告)の請求を棄却する。
  2 第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)とを離婚する。
  3 第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)との長女A(平成6年○月○○日生)の親権者を第1事件原告(第2事件被告)と定める。
  4 第1事件原告(第2事件被告)は、第1事件被告(第2事件原告)に対し、金400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  5 訴訟費用はこれを5分し、その4を第1事件原告(第2事件被告)の負担とし、その1を第1事件被告(第2事件原告)の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 第1事件
   第1事件被告(第2事件原告)は、第1事件原告(第2事件被告)に対し、金947万円及びうち金800万円に対する平成14年6月2日から支払済みにいたるまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 第2事件
 (1)第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)とを離婚する。
 (2)第1事件被告(第2事件原告)と第1事件原告(第2事件被告)との長女A(平成6年○月○○日生)の親権者を第1事件被告(第2事件原告)と定める。
 (3)第1事件原告(第2事件被告)は、第1事件被告(第2事件原告)に対し、金685万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は、第1事件原告(第2事件被告)(以下「原告」という。)が、第1事件被告(第2事件原告)(以下「被告」という。)に対し、被告の薬物使用及び不貞行為による精神的苦痛を理由に損害賠償を求めたのに対し、被告が、原告に対し、悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由が存することを理由として離婚を求めるとともに、両者間の未成年の子の親権者として被告を指定すること及び財産分与を求めた事案である。
 1 争点
 (1)第1事件、第2事件共通の争点
    被告による薬物使用及び不貞行為はあったか。
 (2)第2事件の争点
   ア 悪意の遺棄または婚姻を継続し難い重大な事由があるか。
   イ 親権者として、原告と被告のいずれがふさわしいか。
   ウ 原告の所有名義にかかる建物(秋田(以下略)所在)(以下「本件アパート」という。)及び原告名義の預金(シティバンク・エヌ・エイ新宿南口支店普通預金○○○○○○○及び同支店マルチマネー○○○○○○○○)と株式(日経225連動型上場20株及び東京電力100株)(以下これら預金と株式をあわせて「本件預金等」という。)は、原告と被告との婚姻後形成された共有財産といえるか。
 2 当事者の主張
 (1)争点(1)について
  (原告の主張)
    平成6年9月上旬ころ以降複数回にわたり、原告は、被告によるマリファナの所持ないし使用を目の当たりにし、被告もその事実を認めた。また、被告は平成12年1月ころから複数の女性と交際していた。
 (2)争点(2)アについて
  (被告の主張)
    原告は、被告の婚姻関係正常化に向けた働きかけにもかかわらず、一方的に被告に自宅を出るよう要求し、被告がやむなく自宅を出ると離婚を申し入れ、その後、被告の薬物使用や不貞行為による精神的苦痛を理由に本件第1事件を提起しており、これら被告の行為は悪意の遺棄に該当するとともに、婚姻を継続し難い重大な事由にも該当する。
 (3)争点(2)イについて
  (原告の主張   さらに詳しくみる:意の遺棄に該当するとともに、婚姻を継続し・・・
関連キーワード 離婚,浮気,薬物,不倫,共有財産,財産,財産分与,親権,親権者,調停,
原告側の請求内容 ①夫と妻が離婚すること・財産を分与すること
②妻と夫が離婚すること・妻が親権を得ること・夫が妻に慰謝料を支払うこと
勝訴・敗訴 ①全面勝訴 ②一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
800,000円~1,000,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成14年(ワ)第10623号 平成14年(タ)第730号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和62年4月に結婚の届け出をして夫婦となりました。
二人はともに区役所の職員であり、長男の太郎(仮名)・次男の次郎(仮名)・三男の三郎(仮名)がいます。夫には前妻の山田(仮名)がいます。
2 結婚生活
妻と夫は結婚当初、円満な生活を送っていましたが、夫が何の説明もなく前妻との間の子供に会ったり、
妻が長男の妊娠のつわりで家事ができなくなったりしたことで、もめるようになりました。
その後、夫による暴力が目立つようになりました。
3 離婚調停
妻は暴行があったために、平成6年ころ家庭裁判所に調停を申し立て、太郎と次郎を連れて家出をしました。
しかし調停はまとまらず、夫の態度も少し良くなってきたので再び同居をはじめました。
4 不動産の購入
妻と夫は平成7年3月家を購入し、持ち分は妻が4分の1・夫が4分の3としました。
5 さらなる夫の暴行
家を購入し転居したころ、夫の暴行がエスカレートしてきました。妻は夫に殴られたり蹴られたりしたため、
尾椎骨折・顔面挫傷の怪我をし、平成12年には鼓膜を3回破られ、平成9年には腰椎横突起骨折・腰部挫傷の傷害を負いました。
夫に殴られ平成12年12月には頭部を2針縫う、平成13年6月には右目を4針縫うなどの傷害を負いました。
6 子供の不登校
平成10年、太郎が小学5年生のころから不登校が始まり、次郎の不登校も始まりました。
妻は子供達を叱るときに時に手を上げたり、声を荒げたり、汚い言葉を使うことがあり、これが発端となって夫が妻に暴力を振るうことがありました。
妻は子供の不登校について児童相談所に相談をしていました。
7 ダウン症の三男
平成10年、妻と夫の間に子供が生まれましたが、三郎はダウン症でした。
夫は夜遅く飲酒をして帰ることが多く、家事もあまり手伝うことはなく、三郎の保育園の送迎もほとんどしていません。
その後も積極的に子供達にかかわることはありませんでした。
判例要約 1 親権は妻にある
夫が子育てに積極的に参加している様子はありません。また、兄弟はできるだけ一緒に生活するのが望ましく、
三男がダウン症で、まだ5歳という年齢からして、妻が親権者となるのがよいと判断されました。

2 夫は妻に対して養育費を支払う
夫と妻は区役所の職員として安定した収入を得ています。夫は、子供達がそれぞれ万20歳になるまで、
長男と次男に対してそれぞれ4万円、三男はダウン症で養育費を健康な子供に比べ要するため5万円を月々支払うことと命じられました。

3 夫は妻に対して財産を分与する
預金については、妻名義と子供名義の預金は妻が管理しており、夫名義の貯金は夫の管理となっているので、これは分けあわないことになりました。
不動産については、夫から妻に対して100分の29を分け与えることが相当とされました。

4 夫は妻に対して慰謝料を支払う
夫の暴力は、妻が家事をおろそかにしたことや、子供達に手をあげたことが原因となったことも認められますが、
その度を著しく超えているとは言えません。しかし夫の暴力は夫婦喧嘩とは言えないほど過激であり、骨折や縫合が必要なほどの怪我を負わせています。
これによる精神的損害を慰謝するために、夫は妻に対して200万円を支払うこととされました。

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