「やすく」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「やすく」関する判例の原文を掲載:偶者分2万2000円が支給されないことに・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:偶者分2万2000円が支給されないことに・・・
| 原文 | 12万円が標準である。したがって,子の養育費は,1人当たり少なくとも月額5万円以上が妥当である。合わせて,高校・大学進学時等の特別の出費がある場合には,別途費用負担を要求する。 (被告の主張) (1)被告は,現在,会社から家族手当として毎月3万7000円の支給を受けているが,離婚後は配偶者分2万2000円が支給されないことになる。今後は,税金の配偶者控除が無くなり被告の手取収入はさらに減少する。また,時勢を反映して,被告の勤務会社では以前のような年功序列賃金体系は既に崩壊している(甲78)。 (2)原告には英会話能力あるいは翻訳能力が十分あるため,外出の不自由さはあるにしても,在宅での仕事は可能と思われ,さらにインターネットやメールを使用した仕事は地方と都会の差をなくしており,原告が在住の長崎でも仕事を得られる可能性は十分にある。 (3)子の養育費の金額及びその支払期間を判断するにあたっては,以上の点を十分考慮に入れるべきである。 第4 争点に対する判断 1 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由の有無,原・被告双方の有責性の程度,慰謝料請求の当否)について 証拠(甲1ないし92[枝番省略],乙1ないし11,原告,被告,調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (1)原告(昭和35年○○月○○日生)は,短期大学英文科卒業後,昭和60年4月に上京し,学資と生活費を得るため,同年5月から株式会社Cに就職し,昼間,稼働する傍ら,夜間,日米会話学院同時通訳科で学んでいた。被告(昭和33年○月○○日生)は,大学経済学部卒業後,昭和57年4月,株式会社Cに入社した。原告と被告は,昭和60年夏頃,同社の若者の集まりで知り合い,交際するようになり,原告の妊娠を機に,平成元年6月25日,結婚式を挙げ,同年7月1日に婚姻届を提出した。原告と被告は,性格的には,明るい原告と無口な被告とで対照的であった。 (2)原告は,被告との婚姻に伴い仕事を辞めて,平成元年12月6日,長女Aを出産し,自宅で家事と子育てに専念した。原告は,被告の給与の振込口座の管理を任されていた。しかし,被告は,原告に相談もせずに高額な物品(約300万円のフォルクスワーゲン,60万円のパソコン等)をローンで購入するなど自分の趣味に金を惜しまなかったため,家計は赤字になることが多かった。そのため,原告は,結婚前からの自分の貯蓄を取り崩したり,実家の母から援助してもらって生活費の不足分を補っていた。なお,被告が車を外車に買い換えたのは,当時乗っていたホンダ車が既に9年落ちで故障がちであって,安全で丈夫なドイツ車を約300万円で購入し,また,パソコンは会社の仕事の必要から毎月1万円の60回払いのローンを組んで購入したものであった。被告は,平成11年12月にフォルクスワーゲンを買い換え,その際の頭金130万円を財形貯蓄を取り崩して支払った。 (3)平成4年冬に被告のボーナスが下がり,平成5年に生活が逼迫したため,原告は,被告の紹介で教材のセールスの仕事を始めたが,重い荷物の携帯が原因で腰椎椎間板症,座骨神経痛となり,学生時代に痛めた膝も悪化し,両変形性膝関節症となり,以後就労不能の状態となり,平成12年12月に右下肢機能障害で身体障害者5級の認定を受けた(甲16)。 (4)被告は,原告との婚姻中,夫婦喧嘩(口論)の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく,些細なことで原告に暴力を振るったり,外出先で家族を置いて,いきなり姿を消したり,原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど,原告に対し,暴力等を繰り返してきた。例えば,被告は,平成7年4月21日,お椀につがれた煮立ったつみれ汁を原告の首,肩にかけ,やけどを負わせ,原告は,夜間救急病院で治療を受け,その後も4か月以上通院した。また,被告は,平成10年10月16日,原告の顔をたたき,原告の右目が腫れて内出血し,原告は,病院で治療を受け,外出時3週間くらい眼帯で過ごしたことなどがあった。 (5)このように原・被告間には,14年間の婚姻生活の間に,口論による夫婦喧嘩が多数あって,被告は,原告の詰問や非難に耐えかねて身体的暴力を振るう行為に出たことが度々であった。原・被告間の夫婦喧嘩の原因には,被告が結婚当初に外車とパソコンを購入したことについて,原告が被告を非難し,責め立てることに起因していたこともあった。他方,被告は,原告に暴力を振るった後,原告が離婚を口にしたり,離婚届の用紙を出したり等すると,一転して反省の態度を見せ,別人のように優しくなり,謝罪したり,原告の機嫌を取り,もう暴力はしない,自分の悪いところは直すからやり直そうと申し込んでくるため,原告は,子供のために自分さえ我慢すれば家庭を維持できると考え,その度に被告の言葉を信じて,やり直そうと努めてきた。 (6)原・被告間の2人の子供は,幼い頃から度々被告の原告に対する暴力を さらに詳しくみる:目撃し,いつキレるかわからない被告の前で・・・ |
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